○栗東市有害鳥獣の捕獲等の実施に関する規則

昭和55年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により市が処理することとされた有害鳥獣と認められるカラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシ(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲等の実施について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)及び滋賀県鳥獣保護管理事業計画に定めるもののほか、その適正な実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被害の予察と捕獲等計画)

第2条 市長は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合及び農業共済組合等(以下「法人」という。)の長とともに過去の被害実態を考慮して、常に農林水産業、生活環境及び生態系に対する鳥獣被害の発生予察を行うものとする。

2 市長は、広域的かつ効果的な捕獲等を適正に行うため、年度当初において地域狩猟者団体の長と協議の上、捕獲等の基本計画を樹立するものとする。

3 捕獲等の実施に当たっては、必ずしも捕獲等のみによるものではなく、追払い(駆逐)の方法をまず考慮するものとする。

4 市長又は法人の長(以下「法人の長等」という。)は、基本計画に基づき有害鳥獣の捕獲等をする必要があると認めたときは、地域狩猟者団体の長に有害鳥獣捕獲等実施計画書(別記様式第1号)を示し、必要かつ適切な捕獲等従事者の選定及び実施方法等の細部について協議するものとする。

5 前項の規定により示された捕獲等実施計画に対し、地域狩猟者団体の長は積極的に協力するものとする。

6 前2項の規定は、生活環境に対する有害鳥獣の捕獲等には適用しない。

(鳥獣捕獲等許可の申請等)

第3条 法第9条第1項の規定による有害鳥獣の捕獲等許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し指名した者が作成した有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(別記様式第3号)を、適当と認めた場合には鳥獣捕獲等許可証(以下「許可証」という。)及び従事者証(別記様式第4号)を交付するとともに、許可証及び鳥獣捕獲等従事者名簿の写しを県知事、所轄警察署長及び管内の鳥獣保護員に送付しなければならない。

3 法第9条第7項の規定により許可証の交付を受けた法人の長等は、従事者証に指示事項(捕獲指示数量は合計して許可の数量以内)を記載のうえ鳥獣捕獲等従事者台帳(別記様式第5号)を整備するとともに所轄警察署長にその写しを送付しなければならない。

(農林水産業に対する鳥獣被害の原因となる有害鳥獣の捕獲等に係る許可基準)

第4条 農林水産業に対する鳥獣被害の原因となる有害鳥獣の捕獲等従事者は、原則として捕獲等現地を管轄する地域狩猟者団体に所属する者とし、かつ、装薬銃又は空気銃を使用する者にあっては当該捕獲等実施に際して施行規則第67条第1項又は第2項に掲げる要件を満たしている者とする。

2 有害鳥獣の種類は、現地の実状等を考慮し決定するものとする。

3 捕獲数は、被害防止の目的達成及び適正な捕獲を勘案し決定する。

4 期間は、被害の状況及び現地の実情等を考慮して決定するものとする。ただし、狩猟期間中及びその前後の許可については、一般の狩猟又は狩猟期の延長と誤認されるおそれがないよう当該期間における捕獲等の必要性を特に慎重に審査するものとする。

5 猟法は、従来の捕獲等実績を考慮し、最も効果的な方法によるものとする。ただし、施行規則第10条第3項に規定する猟法を用いることはできない。

6 捕獲等の区域は、原則として地域狩猟者団体の管轄する区域とする。ただし、被害の状況及び現地の実情により2以上の市が管轄する区域において一斉捕獲等又は共同捕獲等が効果的な場合は、双方で十分な連絡調整を行うものとする。

(生活環境及び生態系に対する鳥獣被害の原因となる有害鳥獣の捕獲等に係る許可基準)

第5条 生活環境及び生態系に対する鳥獣被害の原因となる有害鳥獣の捕獲等従事者は、前条第1項に規定する者又は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 滋賀県鳥獣保護管理事業計画の有害鳥獣の捕獲に係る許可基準を満たす者

(2) 被害を受けた者又は被害を受けた者から依頼された者

(3) 法第9条第8項に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(捕獲等従事者が法人である場合に限る。)

(4) 法第39条第3項に規定する狩猟免許についての要件を満たす者(当該捕獲方法が狩猟免許を必要とする場合に限る。)

2 前条第2項から第5項までの規定は、生活環境及び生態系に対する有害鳥獣の捕獲等について準用する。

(実施の指導方法)

第6条 捕獲等に伴う危害の発生防止を図るため、法人の長等は関係先への連絡、実施区域の提示及び予告等を行い万全の措置を講じなければならない。

2 捕獲等に伴う危害防止のため、単身による従事は避け共同捕獲等を行うものとする。この場合、法人の長等は従事者を統率し関係当局と緊密な連絡をとりながら被害状況、危害の発生防止対策及び捕獲等状況を把握し、捕獲等の指揮に万全の措置を講ずるものとする。

3 捕獲等に従事する者は、市が貸与する有害鳥獣捕獲等従事者の腕章を必ず着用しなければならない。

4 市の係員は、随時現場の指導監督を行うものとする。

5 法人の長等は、捕獲物が学術研究に利用できる場合は、努めてこれを利用するように考慮するものとする。

(許可証等の返納及び捕獲等報告)

第7条 従事者は、指示期間が満了したときは従事者証に捕獲等報告を記載し、腕章を添えて遅滞なく指示を受けた法人の長等に返納しなければならない。

2 法第9条第7項の許可証の交付を受けた法人の長等は、許可期間満了後遅滞なく従事者台帳を整理し、市長に報告するとともに許可証及び腕章を市長に返納しなければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年5月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市有害鳥獣の捕獲等の実施に関する規則

昭和55年3月31日 規則第4号

(令和3年6月1日施行)