○栗東市企業事業資金貸付条例施行規則

平成12年6月16日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市企業事業資金貸付条例(平成12年栗東町条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、栗東市企業事業資金貸付条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの限度額等)

第2条 事業資金として貸し付ける資金は、1事業者について5億円を限度とし、5億円に達するまで貸付けができるものとする。

2 貸付期間は、10年を超えることができない。なお、貸付期間内であっても、分割返済をすることができるものとする。

(借入申込み)

第3条 事業資金を借り受けようとする者(以下「申込者」という。)は、栗東市企業事業資金借入申込書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人登記簿謄本及び定款(法人に限る。)

(2) 住民票記載事項証明書(個人に限る。)

(3) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)

(4) 法人にあっては直近2期分の決算書、個人にあっては所得税確定申告書又は住民税申告書の写し

(5) その他市長が必要とする書類

(保証人等)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、相応の担保を提供するとともに、保証人2人を立てなければならない。

2 保証人は、連帯保証人とする。

(承継)

第5条 貸付けを受けた者から、相続、合併、譲渡等によりその地位を引き継いだ者は、貸付けに係る債務を承継する。

(調査及び貸付けの決定)

第6条 市長は、借入申込書を受理した場合においては、厳正に資格等の調査を行い、貸付けの可否及び条件を決定し、条例第3条に定める議会の議決の後、当該申込者に通知するものとする。ただし、新規申込者が事業を廃止した者と同一と認められるときは、貸付けを拒否することができる。

(貸付け)

第7条 市長は、前条の通知の後、当該申込者に対して速やかに貸し付けるものとする。

(運用状況等の調査等)

第8条 市長は、事業資金の貸付けを受けた者に対して、当該貸付金の使途、償還等について調査を行い、又は必要な指導を行うことができる。

(債権管理)

第9条 市長は、貸付金に係る利子の支払に延滞が生じた場合は、督促を行う等必要な措置を取らなければならない。貸付期間が満了した元金の回収についても同様とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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栗東市企業事業資金貸付条例施行規則

平成12年6月16日 規則第43号

(令和3年7月1日施行)