○栗東市小規模企業者小口簡易資金貸付規則

昭和58年3月31日

規則第7号

栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則(昭和45年栗東町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市における小規模企業者の事業経営の安定を図るため、その事業の用に供する小口簡易資金(以下「小口簡易資金」という。)を簡易低利で貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。なお、国が全国統一制度として創設した小口零細企業保証制度を活用している。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号及び第6号に規定する小規模企業者をいう。

(2) 取扱金融機関 市長の指定する取扱金融機関をいう。

(3) 信用保証協会 滋賀県信用保証協会をいう。

(資金の貸付け)

第3条 市は、毎年度予算の範囲内において、小口簡易資金の貸付けに必要な資金を次項に定める金融機関に預託し、取扱金融機関は、当該資金に2を乗じた額以上の額を貸付基金として市長の貸付決定に応じて貸し付けるものとする。

2 この貸付けの取扱金融機関は、次に掲げるとおりとする。

取扱金融機関

指定事務取扱店舗

代理事務取扱店舗

滋賀銀行

同行 栗東支店

同行 本・支店

関西みらい銀行

同行 栗東支店

同行 本・支店

滋賀中央信用金庫

同金庫 栗東支店

同金庫 本・支店

滋賀県信用組合

同組合 栗東支店

同組合 本・支店

京都信用金庫

同金庫 栗東支店

同金庫 本・支店

京都銀行

同行 栗東支店

同行 本・支店

(資金の預託)

第4条 市は、貸付資金を第3条第2項に掲げる取扱金融機関に無利子で預託するものとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第5条 小口簡易資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項各号に規定する業種に属する事業を営んでいること。

(2) 個人にあっては市内に1年以上居住し、かつ、県内で同一事業を1年以上継続して営んでいること、法人にあっては主たる事業所を市内に有し、かつ、1年以上(個人から法人化したものについては、事業歴を通算する。)継続して同一事業を県内で営んでいること。

(3) 納入期日の到来している公租公課を完納していること。

(4) 過去2年以内に金融機関において、取引停止処分を受けていないこと。

(5) 信用保証協会の代位弁済歴を有しないこと。ただし、代位弁済を受け、求償債務を完済した後1年以上経過している者については、この限りではない。

(6) 借入金を有する場合は、延滞をしていないこと。

(7) 小口簡易資金の借入残高を有する者が借り換えをする場合は、借入金の元利返済を直近1年以上遅滞なく返済していること。この場合において、元本据置期間は、当該返済期間に算入しない。

(8) 既に借り入れた小口簡易資金を県制度融資のセーフティネット資金(借換枠)又は旧経営安定借換資金により借り換えた者が小口簡易資金の借り換えをする場合は、借換資金融資実行日から1年を経過していること。

(9) 営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けていること。

(10) 個人にあっては所得税確定申告書又は住民税申告書を、法人にあっては法人税申告書及び住民税申告書を法定期限までに提出していること。

(11) 貸付けを受けようとする者又はその役員等(貸付けを受けようとする者が法人の場合にあっては役員及び支配人並びに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する等をしている者

 からまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している者

(貸付けの限度額)

第6条 小口簡易資金として貸し付ける資金は、1事業者について2,000万円を限度とする。ただし、信用保証協会と他の都道府県信用保証協会の保証付融資残高との合計で2,000万円以内となる貸付けに限る。

(貸付けの条件)

第7条 小口簡易資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 設備資金又は運転資金

(2) 貸付利率 年1.5パーセント

(3) 貸付期間 設備資金にあっては7年以内、運転資金にあっては5年以内

(4) 償還方法 一括償還又は割賦償還 

この場合において、必要に応じて6月以内の据置期間を設けることができる。

(5) 借入回数 同一年度の借入申込みは3回を限度とする。また同一小規模企業者の借入れは原則として3口を限度とする。

(保証及び担保)

第8条 小口簡易資金の貸付けに当たっては、信用保証協会の保証に付するものとする。

2 信用保証協会は、前項の保証を行うに当たっては、保証人の保証又は担保の提供を要求しないものとする。ただし、法人の場合の代表者を除く。

(借入申込み)

第9条 小口簡易資金を借り受けようとする者(以下「申込者」という。)は、栗東市小規模企業者小口簡易資金借入申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市又は栗東市商工会に提出しなければならない。この場合において、初めて借入しようとする者にあっては、あらかじめ、個人情報の提供に関する同意書(別記様式第2号)を提出して市長に利用相談をし、借入について指導を受けなければならない。

(1) 市税の完納証明書

(2) 住民票の写し(1年以上の居住状況を確認するに足りる最小限の表示のもの。個人の場合に限る。)

(3) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)

(4) 法人登記簿謄本及び定款(初めて小口簡易資金を利用する法人に限る。)

(5) 法人にあっては直近2期の決算書、個人にあっては所得税確定申告書又は住民税申告書の写し

(6) 設備資金の場合にあっては、見積書又は契約書及びカタログ、図面等

(7) 運転資金の場合にあっては、必要とする資金の算出根拠を示す書類

(8) 保証人(予定)の個人情報の提供に関する同意書(別記様式第3号)

(9) 中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する者として市町村長の認定を受けた者にあっては、市町村長が発行する同項の規定に基づく特定中小企業者の認定書

(10) 誓約書(別記様式第4号)

(調査)

第10条 市長は、借入申込書を受理した場合においては、取扱金融機関に対し、金融機関用及び信用保証協会用の申込書を送付するものとする。

2 市長は、前項の借入申込書を受理した場合は、貸付資格要件の有無の調査を行うほか貸付けの適否の調査に努める。

3 取扱金融機関は、金融機関用の申込書を受理した場合は、貸付けの適否の調査を行う。

4 信用保証協会は、信用保証協会用の申込書を受理した場合は、信用保証承諾の可否について調査を行う。

(貸付けの決定)

第11条 市長は、審査を経て貸付けの可否及びその条件を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、当該申込者に通知するとともに取扱金融機関に通知する。

(貸付実行)

第12条 貸付決定通知を受けた取扱金融機関は、信用保証協会の保証承諾を受けた上、当該申込者に対して速やかに貸付けを実行するものとする。

(目的外使用の禁止)

第13条 この規則に基づき融資を受けた資金は、その融資に係る目的外に使用してはならない。

(運用状況の調査等)

第14条 市長は、小口簡易資金の貸付けを受けた者に対して、その貸付金の使途、償還等について調査を行い、又は必要な指導を行うことができる。

(貸付状況の報告)

第15条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を小規模企業者小口簡易資金貸付状況報告書(別記様式第5号)により翌月10日までに市長に報告するものとする。

(償還命令)

第16条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けた者又は融資を受けた資金を目的外に使用した者に対し、償還期間満了前にその繰上償還を命ずることができる。

(債権管理)

第17条 取扱金融機関は、金融機関の責務において貸付金の回収を行い、延滞が生じた場合は、金融機関所定の督促を確実に行うとともに、毎月の延滞状況を小規模企業者小口簡易資金貸付状況報告書により、翌月10日までに市長に報告するものとする。

2 信用保証協会は、保証債務の履行を行った場合は、信用保証協会の責務において、求償債権の回収に努めなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度分の貸付金から適用する。

(昭和59年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、この規則の施行日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、昭和61年3月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(昭和61年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、昭和61年7月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(昭和61年12月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則第3条の規定は昭和61年12月2日から施行し、改正後の規則第4条及び第7条の規定は昭和61年12月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、昭和62年4月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成元年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成2年4月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成2年6月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成2年4月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成2年6月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成2年6月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成2年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成2年10月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成3年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成3年2月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成3年4月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成3年8月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成3年8月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成3年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。

(平成3年10月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成3年10月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成3年11月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成3年11月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成4年2月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成4年4月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成4年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成4年10月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成5年4月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成5年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成5年10月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成5年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成5年12月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成6年9月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成6年9月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成7年5月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成7年5月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成7年8月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成7年8月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前に例による。

(平成8年4月1日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成8年4月1日以後の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成8年6月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成8年6月3日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成8年10月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成8年10月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成9年2月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成9年2月3日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成9年5月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年2月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成10年2月2日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成11年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東町小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成11年4月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成13年9月21日規則第25号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の栗東市小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成15年2月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成15年10月1日規則第34号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月20日から適用する。

(平成17年1月28日規則第5号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成19年4月2日から平成19年9月28日の間に小口簡易資金の借入申込を受付けたものについては、第5条第7号中「1年」とあるのは「6月」と、同条第8号中「1年」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。

(平成19年9月28日規則第27号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第37号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年2月5日規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第43号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第26号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第30号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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栗東市小規模企業者小口簡易資金貸付規則

昭和58年3月31日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第7号
昭和59年1月4日 規則第1号
昭和60年4月1日 規則第9号
昭和61年3月10日 規則第2号
昭和61年7月1日 規則第21号
昭和61年12月1日 規則第29号
昭和62年4月1日 規則第15号
平成元年2月1日 規則第3号
平成2年3月29日 規則第8号
平成2年6月19日 規則第12号
平成2年6月19日 規則第14号
平成2年10月1日 規則第19号
平成3年2月1日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第14号
平成3年8月1日 規則第23号
平成3年10月1日 規則第25号
平成3年10月1日 規則第27号
平成3年11月1日 規則第28号
平成4年2月1日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第12号
平成4年10月1日 規則第22号
平成5年4月1日 規則第12号
平成5年10月1日 規則第30号
平成5年12月1日 規則第33号
平成6年9月1日 規則第21号
平成7年5月17日 規則第12号
平成7年8月10日 規則第16号
平成8年4月1日 規則第6号
平成8年6月13日 規則第19号
平成8年10月30日 規則第28号
平成9年2月7日 規則第3号
平成9年5月21日 規則第15号
平成10年2月9日 規則第4号
平成11年3月12日 規則第8号
平成13年9月21日 規則第25号
平成14年3月25日 規則第10号
平成15年1月28日 規則第2号
平成15年10月1日 規則第34号
平成16年3月31日 規則第15号
平成16年9月1日 規則第45号
平成17年1月28日 規則第5号
平成17年3月29日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第35号
平成19年4月1日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第27号
平成21年9月29日 規則第37号
平成22年2月5日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第25号
平成22年9月30日 規則第43号
平成23年9月30日 規則第26号
平成24年3月23日 規則第3号
平成24年9月28日 規則第30号
平成28年3月25日 規則第10号
平成28年11月1日 規則第31号
平成30年3月16日 規則第9号
平成31年3月27日 規則第8号