○栗東市中小企業金融審査会規則
昭和55年6月1日
規則第20号
(設置)
第1条 栗東市小規模企業者小口簡易資金の融資に関する事項を審議するため、栗東市中小企業金融審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる団体の役職員等のうちから市長が委嘱する。
(1) 市
(2) 商工会
(3) 学識経験者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選されたものがその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、市長の請求があったとき会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、関係金融機関の職員に審査会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 会長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、環境経済部商工観光労政課において処理する。ただし、市長が必要と認めた事項については、栗東市商工会に委託することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会の意見を聴いて市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栗東町中小企業振興資金融資審査委員会規則(昭和50年栗東町規則第24号)は、廃止する。
附則(昭和56年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月9日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町中小企業金融審査会規則の一部改正に伴う遡及適用)
20 前項の規定による改正後の栗東町中小企業金融審査会規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月20日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。