○栗東市中小企業緊急融資経営維持資金貸付要綱

平成6年3月15日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、急激な経済環境と消費動向の変化によって、企業努力にもかかわらず、一時的に売上高が減少して経営の安定に支障が生じている市内の中小企業者等に対して緊急融資を行い、経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 資本の額又は出資の総額が3億円(卸売業を主たる事業とする事業者については1億円、サービス業又は小売業を主たる事業とする事業者については5,000万円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人、小売業を主たる事業とする事業者については50人)以下の会社及び個人をいう。

(2) 協同組合等 次のいずれかに該当する組合をいう。

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された協業組合及び商工組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合

(3) 中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。

(4) 取扱金融機関 市長の指定する取扱金融機関をいう。

(5) 信用保証協会 滋賀県信用保証協会をいう。

(資金の貸付け)

第3条 市は、中小企業緊急融資経営維持資金(以下「当資金」という。)貸付けに必要な資金を次項に定める金融機関に無利子で預託し、取扱金融機関は、当該資金に2を乗じた額を貸付基金として貸し付けるものとする。

2 この貸付けの取扱金融機関は、次に掲げる金融機関の市内本店・支店とする。

(1) 滋賀銀行

(2) 関西アーバン銀行

(3) 滋賀中央信用金庫

(4) 滋賀県信用組合

(5) 京都信用金庫

(6) 京都銀行

(貸付けを受ける者の資格)

第4条 当資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項各号に規定する業種に属する事業を営んでいる者

(2) 個人にあっては、市内に1年以上居住し、かつ、市内で1年以上同一事業を継続して営む者、法人にあっては、主たる事業所を市内に有し、かつ、1年以上同一事業を継続して営む者

(3) 納入期日の到来している公祖、公課を完納している者

(4) 過去2年以内に金融機関において、取引停止処分を受けていない者

(5) 滋賀県及び他の信用保証協会の代位弁済歴を有しない者(代位弁済を受けた者で、求償債務を完済した後1年以上経過したものを含む。)

(6) 借入金を有する場合は、延滞をしていない者

(7) 緊急融資経営維持資金の借入残高を有する場合は、借入元金の2分の1以上を順調に返済している者

(8) 営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けている者

(9) 個人にあっては所得税確定申告書又は住民税申告書を、法人にあっては法人税申告書及び住民税申告書を法定期限までに提出している者

(貸付けの限度額)

第5条 この要綱に基づき貸し付ける資金は、1事業者について1,000万円を限度とする。

(貸付けの条件)

第6条 当資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 直近の決算又は借入申込前の3月における売上高がその前期の決算又は前期同時期の3月に比較し、20パーセント以上の減収となった中小企業者等の経営維持資金

(2) 貸付利率 年2.4パーセント

(3) 貸付期間 5年以内

(4) 償還方法 一括償還又は割賦償還

この場合において、必要に応じて6月以内の据置期間を設けることができる。

(5) 利子補給 融資に係る利子のうち、年1パーセントに相当する額を市補助金として貸付けを受けた者に補給する。

(保証及び担保)

第7条 当資金の貸付けに当たっては、個人の場合は連帯保証人1人以上、法人の場合はその代表者及び連帯保証人1人以上を保証人とし、必要に応じ担保の提供をするものとする。

(借入申込み)

第8条 当資金を借り受けようとする者(以下「申込者」という。)は、栗東市中小企業緊急融資経営維持資金借入申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎月10日までに栗東市役所又は栗東市商工会に提出しなければならない。この場合において、あらかじめ、個人情報の提供に関する同意書を提出して市長に利用相談をし、借入について指導を受けなければならない。

(1) 市税の納税証明書

(2) 住民票の写し(個人の場合に限る。)

(3) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)

(4) 法人登記簿謄本及び定款

(5) 法人にあっては直近2期の決算書、個人にあっては所得税確定申告書又は住民税申告書の写し

(6) 最近の試算表(借入申込前の3月で判断する場合)

(7) 保証人(予定)の個人情報の提供に関する同意書

(8) その他市長が必要とする書類

(調査)

第9条 市長は、借入申込書を受理した場合においては、取扱金融機関に対し、金融機関用及び信用保証協会用の申込書を送付するものとする。

2 市長は、前項の借入申込書を受理した場合は、貸付資格要件の有無の調査を行うほか、貸付けの適否の調査に努める。

3 取扱金融機関は、第1項の借入申込書の送付を受けた場合は、貸付けの適否の調査を行う。

4 信用保証協会は、第1項の借入申込書の送付を受けた場合は、信用保証承諾の可否について調査を行う。

(融資のあっせん)

第10条 市長は、別に定める栗東市中小企業金融審査会の審査を経て融資あっせんの可否及びその条件を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により融資あっせんを決定したときは、取扱金融機関に栗東市中小企業緊急融資経営維持資金融資あっせん書(別記様式第2号)を発行する。

(貸付実行)

第11条 融資あっせん通知を受けた取扱金融機関は、信用保証協会の保証承諾を受けた上、当該申込者に対して速やかに貸付けを実行するものとする。

(運用状況の調査等)

第12条 市長は、当資金の貸付けを受けた者に対して、その貸付金の使途、償還等について調査を行い、又は必要な指導を行うことができる。

(貸付状況の報告)

第13条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を中小企業緊急融資経営維持資金貸付状況報告書(別記様式第3号。以下「貸付状況報告書」という。)により翌月10日までに市長に報告するものとする。

(債権管理)

第14条 取扱金融機関は、金融機関の責務において貸付金の回収を行い、延滞が生じた場合は、金融機関所定の督促を確実に行うとともに、毎月の延滞状況を貸付状況報告書により、翌月10日までに市長に報告するものとする。

2 信用保証協会は、保証債務の履行を行った場合は、信用保証協会の責務において、求償債権の回収に努めなければならない。

(補給金の交付申請)

第15条 補給金の交付を申請しようとするものは、融資を完済した日の翌日から起算して1月以内に所定の利子補給交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 償還続行中のものは、その年の2月末日までにその年度に償還した融資に係る補給金の交付申請をすることができる。

(補給金の交付決定)

第16条 市長は、前条に定める申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補給金を交付すべきと認めたときは、速やかに補給金交付決定通知書(別記様式第5号)を申請者に送付し補給金の交付を決定する。

2 市長は、前項の交付決定の取消し又は既に交付した補給金の返還を決定したときは、その旨を文書で申請者に通知しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条第5号及び第12条から第16条の規定は、融資が完済されるまでの間、なお効力を有する。

3 平成23年3月31日以前に第10条第2項の規定による融資あっせん書の発行がされた資金で、同年4月24日までに融資の実行がされないものについては、当該融資あっせん書は、同日限りその効力を失う。

(平成6年9月20日告示第48号)

この告示は、平成6年9月20日から施行する。ただし、この要綱による改正後の栗東町中小企業緊急融資経営維持資金貸付要綱は、平成6年9月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成7年3月23日告示第13号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成7年5月12日告示第35号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、この要綱による改正後の栗東町中小企業緊急融資経営維持資金貸付要綱の規定は、平成7年5月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成7年8月7日告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、改正後の栗東町中小企業緊急融資経営維持資金貸付要綱の規定は、平成7年8月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成8年2月9日告示第11号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月20日告示第60号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、改正後の栗東町中小企業緊急融資経営維持資金貸付要綱の規定は、平成8年6月3日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成8年10月23日告示第86号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、改正後の栗東町中小企業緊急融資経営維持資金貸付要綱の規定は、平成8年10月1日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成9年2月7日告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、改正後の栗東町中小企業緊急融資経営維持資金貸付要綱の規定は、平成9年2月3日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成9年3月27日告示第20号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月9日告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、改正後の栗東町中小企業緊急融資経営維持資金貸付要綱の規定は、平成10年2月2日以降の貸付けに係る申込みから適用し、同日前に係る申込みについては、なお従前の例による。

(平成10年3月20日告示第38号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日告示第31号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月25日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の栗東町緊急経営維持資金貸付要綱の規定は、平成11年12月3日から適用する。

(平成12年3月24日告示第39号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日告示第30号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日告示第16号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日告示第50号)

この告示は、平成15年3月31日から施行する。

(平成16年3月18日告示第22号)

この告示は、平成16年3月31日から施行する。

(平成16年8月20日告示第108号)

この告示は、平成16年8月20日から施行する。

(平成17年2月3日告示第9号)

この告示は、平成17年3月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の改正規定は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年3月29日告示第38号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第64号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日告示第16号)

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日告示第40号)

この告示は、平成19年3月31日から施行する。

(平成20年2月1日告示第19号)

この告示は、平成20年3月31日から施行する。

(平成21年2月20日告示第28号)

この告示は、平成21年3月31日から施行する。

(平成22年2月5日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

栗東市中小企業緊急融資経営維持資金貸付要綱

平成6年3月15日 告示第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成6年3月15日 告示第8号
平成6年9月20日 告示第48号
平成7年3月23日 告示第13号
平成7年5月12日 告示第35号
平成7年8月7日 告示第49号
平成8年2月9日 告示第11号
平成8年6月20日 告示第60号
平成8年10月23日 告示第86号
平成9年2月7日 告示第10号
平成9年3月27日 告示第20号
平成10年2月9日 告示第12号
平成10年3月20日 告示第38号
平成11年3月12日 告示第31号
平成12年1月25日 告示第9号
平成12年3月24日 告示第39号
平成13年3月28日 告示第30号
平成14年3月25日 告示第16号
平成15年3月31日 告示第50号
平成16年3月18日 告示第22号
平成16年8月20日 告示第108号
平成17年2月3日 告示第9号
平成17年3月29日 告示第38号
平成17年4月1日 告示第64号
平成18年1月20日 告示第16号
平成19年3月30日 告示第40号
平成20年2月1日 告示第19号
平成21年2月20日 告示第28号
平成22年2月5日 告示第29号
平成22年3月24日 告示第54号