○栗東市特産品開発事業補助金交付要綱

平成5年8月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 同一業種の個人事業者が協同して設立した団体が、栗東の特産品づくりとして、その事業により生まれる廃棄すべき物品を有効に活用するために、製品化の研究、販売事業の活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の活動に要する経費とする。

(1) 商品化の研究活動

(2) 販売ルート調査、研究活動

(3) その他目的達成に必要な事業

(運営経費)

第3条 この事業の運営経費は、市補助金、会費、売り上げ金等の一部をもって充てることとする。

(補助金交付申請)

第4条 第2条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めるときは補助金の交付を決定する。この場合において、市長は補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(事業実績報告書の提出)

第6条 この補助金に係る補助事業が完了したときは、事業完了後1月以内又は翌年度の5月末日のいずれか早い日までに事業実績報告書(規則様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長は別に定めることができるものとする。

この告示は、平成5年8月1日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。

栗東市特産品開発事業補助金交付要綱

平成5年8月1日 告示第45号

(平成5年8月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成5年8月1日 告示第45号