○栗東市特産品開発事業補助金交付要綱
平成5年8月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 同一業種の個人事業者が協同して設立した団体が、栗東の特産品づくりとして、その事業により生まれる廃棄すべき物品を有効に活用するために、製品化の研究、販売事業の活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の活動に要する経費とする。
(1) 商品化の研究活動
(2) 販売ルート調査、研究活動
(3) その他目的達成に必要な事業
(運営経費)
第3条 この事業の運営経費は、市補助金、会費、売り上げ金等の一部をもって充てることとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めるときは補助金の交付を決定する。この場合において、市長は補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(事業実績報告書の提出)
第6条 この補助金に係る補助事業が完了したときは、事業完了後1月以内又は翌年度の5月末日のいずれか早い日までに事業実績報告書(規則様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長は別に定めることができるものとする。
附則
この告示は、平成5年8月1日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。