○栗東市商店街街路灯電気料金等補助金交付要綱

平成6年3月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、活力と魅力ある商店街づくりに寄与するため、栗東市内の商店街に設置されている街路灯の電気料金及び修繕料に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、会員20人以上をもって組織する商店街が設置し、及び管理する商店街街路灯の、設置後の電気料金及び修繕料とする。

(補助額)

第3条 市長は、当該年度に商店街が支払った街路灯の電気料金の総額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)を補助する。

2 市長は、設置された商店街街路灯の修繕料に対し、修繕料の額の3分の2を補助する。

(補助金交付申請)

第4条 電気料金に係る補助金の交付を申請しようとする者は、商店街街路灯電気料金補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 修繕料に係る補助金の交付を申請しようとする者は、商店街街路灯修繕料補助金交付申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(事業実績報告書の提出)

第6条 補助事業(修繕料に係るものに限る。)が完了したときは、速やかに商店街街路灯修繕料補助金実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長は別に定めることができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成21年度から平成25年度までに限り、中央商店街が支払った街路灯の電気料金に関する第3条第1項の規定の適用については、同項中「3分の2」とあるのは「10分の10」とする。

3 平成26年度から平成30年度までに限り、手原繁栄会及び中央商店街が支払った街路灯の電気料金に関する第3条第1項の規定の適用については、同項中「3分の2」とあるのは「10分の10」とする。

(平成13年4月25日告示第44号)

この告示は、平成13年4月25日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日告示第60号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年2月8日告示第30号)

この告示は、平成22年2月8日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成23年3月22日告示第51号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第181号)

この告示は、平成24年12月28日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成27年3月31日告示第101号)

この告示は、平成27年3月31日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

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栗東市商店街街路灯電気料金等補助金交付要綱

平成6年3月15日 告示第9号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成6年3月15日 告示第9号
平成13年4月25日 告示第44号
平成17年4月1日 告示第60号
平成22年2月8日 告示第30号
平成23年3月22日 告示第51号
平成24年12月28日 告示第181号
平成27年3月31日 告示第101号