○栗東シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例

平成5年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、定年退職後等において、高年齢者が自己の労働能力を活用するための拠点として作業、研修、会議等の場を提供し、高年齢者の福祉の増進と能力をいかした活力ある地域づくりを推進するため、栗東シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栗東シルバーワークプラザ

栗東市小野452番地1

(事業)

第3条 ワークプラザにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 高年齢者の就業機会の提供

(2) 高年齢者の就業に関する相談及び情報の収集

(3) 高年齢者に対する軽易な仕事に関する知識及び技能の付与を目的とした講習等の実施

(4) 臨時的・短期的な就職を希望する高年齢者に対する無料職業紹介

(指定管理者による管理)

第4条 ワークプラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を行ったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、ワークプラザの管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(2) 施設の適切な管理及び管理経費の縮減が図られること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(4) 事業計画に沿って、計画的で適切な運営を安定して行う能力を有すること。

(協定の締結)

第6条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、ワークプラザの管理に関する協定を締結するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ワークプラザの使用の許可に関する業務

(2) ワークプラザの維持管理に関する業務

(3) 第3条に規定する事業に関すること。

(4) その他ワークプラザの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

(注意義務)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。

(施設の変更禁止)

第9条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(目的外使用禁止)

第10条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。

(守秘義務)

第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業報告の聴取等)

第13条 市長は、ワークプラザの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し)

第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。

(事業報告書の提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(利用時間)

第16条 ワークプラザの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第17条 ワークプラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌月1月3日までの日

(損害賠償)

第18条 使用者が故意又は過失により、建物及び附属設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、ワークプラザの管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第32号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に15条を加える改正規定(第5条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

栗東シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例

平成5年3月30日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)