○栗東シルバーワークプラザの管理及び運営に関する規則

平成5年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例(平成5年栗東町条例第9号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、栗東シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第1条の2 条例第5条第1項の規定による申請は、シルバーワークプラザ指定管理者指定申請書(別記様式第1号)により、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第5条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 年間事業計画書

(2) 年間収支予算書

(3) 定款等及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(4) 役員及び業務に従事するものの名簿及び履歴書

(5) 当該法人その他の団体の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類

(6) 当該法人その他の団体の過去2年間の事業収支を記載した書類

(7) 前各号に掲げるものの他、市長が必要と認める事項

(協定)

第2条 条例第6条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 前条第2項第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法

(3) 施設内の物品の所有権の帰属

(4) 個人情報の保護に関して必要な事項

(5) 災害、事故、利用者の疾患又は負傷その他の緊急事態が発生した場合の対応

(6) 危険負担

(7) 指定管理者の指定解除に係る手続き

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第3条 指定管理者は、条例第15条の栗東シルバーワークプラザ事業報告書(別記様式第2号)に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 使用料収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(研修室の使用)

第4条 ワークプラザの研修室(以下「研修室」という。)を使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高年齢者の就業、就労の促進を目的とした機関及び団体

(2) 市内に居住するおおむね60歳以上の者で構成された団体

(3) その他指定管理者が適当と認めたもの

2 研修室を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、ワークプラザの管理、運営及び業務上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、研修室の使用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、秩序を乱す使用

(2) 営利を目的とする使用

(3) 政治団体活動を目的とする使用

(4) 管理、運営及び業務上支障がある使用

(使用の取消し)

第6条 指定管理者は、研修室の使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの規則に違反し、又は使用内容が許可内容と異なったとき。

(2) 災害その他の事故により研修室の使用ができなくなったとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、ワークプラザの管理及び運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て、指定管理者が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東シルバーワークプラザ管理運営規則の規定は、平成5年5月1日から適用する。

(平成17年10月1日規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規則及び附則の次に別記様式第1号を加える改正規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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栗東シルバーワークプラザの管理及び運営に関する規則

平成5年3月30日 規則第11号

(平成20年12月1日施行)