○栗東市中小企業退職金・特定退職金共済制度掛金補助金交付要綱

平成2年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、栗東市市内に事業所を有する中小企業の退職金・特定退職金共済制度への加入促進を図るため、共済掛金の一部を補助し、中小企業事業所の従業員の福祉の増進及び雇用の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 常時使用する従業員の数が20人未満で、市内に事業所を有し現に事業を営んでいるもの(以下「事業主」という。)とする。

(2) 退職金共済契約 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する退職金共済契約(以下「共済契約」という。)及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済契約(以下「特定共済契約」という。)をいう。

(3) 共済契約者 共済契約又は特定共済契約を締結している中小企業者をいう。

(4) 被共済者 退職金共済契約に基づき退職金給付の支給を受けるべき者をいう。

(補助要件)

第3条 補助金交付の対象となる事業主は、毎年1月から12月までの間に、従業員を新たに被共済者とした共済契約者とする。

(補助金交付の期間)

第4条 補助金交付の対象となる期間は、被共済者に係る共済契約の日の属する月から起算して1年間とする。

(補助額)

第5条 補助金の額は、共済契約に基づき事業主が納付する被共済者の掛金月額に100分の20を乗じて得た額で、被共済者1人当たり月額500円を限度とする。

(補助金の申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業主は、市長が別に定める日までに補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に法第7条第3項の規定により交付を受けた退職金共済手帳、企業年金保険加入者証又は加入者証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る交付を決定する。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、当該申請者に補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付する。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第8条 申請者がこの要綱に違反したとき、その他不正な行為があったときは、市長は補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を請求する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨文書で申請者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、その都度市長が別に定める。

1 この告示は、平成2年4月1日から施行し、同日以降に締結された共済契約から適用する。

2 栗東町中小企業退職金共済制度掛金補助金交付要綱(昭和53年栗東町告示第16号)は、廃止する。

(平成6年3月25日告示第13号)

この告示は、平成6年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(平成8年4月1日告示第41号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成12年3月23日告示第28号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の栗東町中小企業退職金・特定退職金共済制度掛金補助金交付要綱第6条の規定は、平成12年2月1日から適用する。

(平成23年12月26日告示第213号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この告示の施行の日以後に納付した共済掛金に係る補助金について適用し、この告示の施行の日前に納付した共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に納付する共済掛金に係る補助金について適用し、同日前に納付した共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年1月20日告示第1006号)

この告示は、令和5年1月20日から施行する。

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栗東市中小企業退職金・特定退職金共済制度掛金補助金交付要綱

平成2年3月29日 告示第22号

(令和5年1月20日施行)