○栗東市建設工事執行規則

平成6年5月25日

規則第16号

栗東町建設工事執行規則(昭和33年栗東町規則第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 工事の施工(第10条―第23条)

第3章 検査(第24条―第29条)

第4章 前金払、中間前金払及び部分払(第30条―第32条)

第5章 契約不適合責任期間、損害の負担及び補償(第33条―第35条)

第6章 引渡し等(第36条―第38条)

第7章 補則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、市の工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(栗東市財務規則との関係)

第2条 市の工事の執行に関し、この規則に規定がないものについては、栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号。以下「財務規則」という。)第7章の規定を適用する。

(定義)

第3条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。

(執行方法)

第4条 工事の執行方法は、次項及び第3項に定めるもののほか請負とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を施工する。

(1) 緊急に工事を施工する必要があるため、請負契約を締結するいとまがないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) その他特に直営を適当と認めるとき。

3 市長が特に必要と認めたときは、国、地方公共団体、公社、公団等に工事の委託をすることができる。

(契約の締結等)

第5条 請負により工事を施工しようとするときは、市長は、工事の請負契約を締結するものとし、当該契約は、建設工事請負契約書(別記様式)及び建設工事請負契約約款(以下「契約書」という。)により行うものとする。

2 市長は、請負代金額が30万円を超えない請負契約で、請負人が市長の求めに応じ請書を提出したものについては、契約書の作成を省略することができる。

3 市長は、この規則の定めるところに従い、標準となるべき建設工事請負契約約款を定めるものとする。

4 市長は、前項の建設工事請負契約約款を定めたときは、告示する。

(工期の始期)

第6条 市長は、工事の請負契約を締結しようとするときは、当該請負契約の締結の日から7日以内の日を工期の始期とするものとする。ただし、天災その他当該7日以内の日を工期の始期とすることができない特別の理由があるときは、この限りでない。

(契約の保証)

第7条 契約の担当者は、工事の請負契約を締結しようとするときは、請負人に財務規則第138条第1項に規定する契約保証金を納付させるものとする。ただし、財務規則第139条に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、財務規則第139条の2に規定する契約に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

3 締結した契約の変更に伴い、請負代金を増額する場合において、請負人が当該工事の履行をしないこととなるおそれがないと認められるときは、財務規則第139条の2第12号の規定により、増額すべき額に対する契約保証金を免除することができる。ただし、変更後の請負代金額が当初の請負代金額の3割以上となる場合は、この限りでない。

(一括下請負の禁止等)

第8条 市長は、請負人が請け負った工事(以下「請負工事」という。)の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の請負工事を一括して他の者に請け負わせることを認めてはならない。

2 市長は、請負人が請負工事を他の者に請け負わせようとする場合において、必要と認めるときは、下請負人の名称その他必要な事項を記載した下請負報告書を提出させるものとする。

(特許権等の使用)

第9条 請負人は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等(仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段をいう。以下同じ。)を使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に特許権等の対象であることが明示されておらず、かつ、請負人が存在を知らなかったときは、市長は、請負人がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

第2章 工事の施工

(監督員)

第10条 市長は、当該請負工事を所管する課等の職員に請負工事の監督を命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、請負工事の特殊性その他特別な理由があるときは、当該請負工事の監督を適正に行うことができると認められる職員に当該監督を命ずることができる。

3 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、この規則に別に定めるもののほか、請負契約の履行について、契約書及び設計図書(以下「契約図書」という。)並びに関係書類に基づき、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 請負工事の工程を管理し、施工に立ち会うこと。

(2) 請負人又は現場代理人に対して請負工事の施工に必要な指示若しくは承諾を与え、又は協議に応ずること。

(3) 請負工事の施工に必要な詳細図等を作成し、若しくはこれらの図書を請負人に交付し、又は請負人が作成したこれらの図書を審査し、承諾を与えること。

(4) 請負工事の施工状況の検査及び工事材料の試験又は検査を行うこと。

(5) 第18条第2項に規定する支給材料及び貸与品を検査して引き渡すこと。

(現場代理人及び主任技術者等)

第11条 市長は、請負人が次の各号に掲げる者を定めたときは、請負人に現場代理人等届を提出させるものとする。

(1) 法第19条の2に規定する現場代理人

(2) 法第26条第1項に規定する主任技術者

(3) 法第26条第2項に規定する監理技術者

(4) 法第26条の2に規定する技術者

2 前項の規定は、請負人が同項各号に掲げる者を変更した場合について準用する。

(工程表及び請負代金内訳書)

第12条 市長は、請負契約締結後14日以内に工程表を請負人に提出させるものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、請負代金内訳書を請負人に提出させるものとする。

(工事の着工)

第13条 市長は、請負人が請負工事に着工しようとするときは、その旨を書面により届け出させるものとする。

2 市長は、請負人が正当な理由なく契約書に定めた工期(以下「工期」という。)の始期から相当な期間を経過しても請負工事に着工しないときは、その理由を書面により届け出させるものとする。

(工事施工上の注意)

第14条 市長は、請負人が設計図書に従い工期内に請負工事を完成するように努めなければならない。

(設計図書の不備)

第15条 監督員は、設計図書に明示されていない事項で、請負工事の施工に関し必要なものがあるとき、又は設計図書の内容に誤謬若しくは脱漏があるときは、請負人又は現場代理人に必要な指示をしなければならない。

(設計図書と現場の状態との不一致)

第16条 監督員は、請負工事の施工にあたって、設計図書と工事現場の状態が一致しないとき、又は地盤等について不測の状態が発見されたときは、請負人又は現場代理人に必要な指示をしなければならない。

(監督員の立会い、見本検査等)

第17条 市長は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用させてはならない。

2 市長は、請負工事のうち、設計図書において監督員の立会いの上施工すべきものとして指定した工事については、当該立会いを受けずに施工させてはならない。

3 監督員は、請負人が第1項に規定する立会いを受けずに調合した工事材料若しくは同項に規定する見本検査に合格しない工事材料を使用し、又は前項に規定する立会いを受けずに工事を施工したときは、当該使用又は施工に係る部分を破壊して検査をすることができる。

(支給材料及び貸与品)

第18条 市長は、特に必要があると認めるときは、請負人に対し、工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 市長は、前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)を請負人に引き渡すときは、当該請負人の立会いの上、これらを監督員に検査させて引き渡すものとする。

3 市長は、支給材料又は貸与品を請負人に引き渡したときは、当該請負人に受領書又は借用書を提出させるものとする。

(火災保険等)

第19条 市長は、特に必要があると認めるときは、請負人に対し工事目的物及び工事材料(支給材料及び貸与品を含む。)を火災保険、運送保険その他の保険に付させ、遅滞なく当該保険に係る証券を提示させるものとする。

(工期延長の届出)

第20条 市長は、請負人が天候の不良その他請負人の責めに帰することができない理由により工期内に請負工事を完成することができないときは、その理由を明らかにした書面を提出させるものとする。

(設計図書の変更、工事の一時中止等)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、設計図書の内容の変更又は請負工事の全部若しくは一部の施工の一時中止を命ずることができる。

2 前項の規定により請負工事の一時中止を命じた場合において、工期を延長する必要があるときは、原則として、当該中止を命じた期間に相当する範囲内で工期を延長することができる。

3 第1項の規定により設計図書の内容の変更を命じた場合において、請負代金額の変更を必要とするときは、原則として、次の算式により算出して得た額を変更後の請負代金額とする。

変更請負代金額=(当初請負代金額×変更設計金額)/当初設計金額

(物価の変動等に基づく請負代金額の変更)

第22条 市長は、工期内に賃金又は物価の変動その他予期することのできない特別な事情の発生により請負代金額が不適当となったときは、請負代金額を変更することができる。

(臨機の措置)

第23条 監督員は、災害防止等のため特に必要があるときは、請負人に対して臨機の措置をとるように指示することができる。

2 監督員は、請負人が緊急を要するため監督員の指示を受けるいとまがなく、やむを得ず自ら臨機の措置をとったときは、遅滞なくその旨を報告させなければならない。

3 市長は、前2項に規定する措置に要した経費のうち、請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる経費については、市の負担とすることができる。

第3章 検査

(検査員)

第24条 市長は、当該工事の監督員以外の職員に請負工事の検査を命ずるものとする。

2 市長から、検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、関係法令及び契約図書等に基づき、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 請負工事を実地に、契約図書と照合して数量、形状、寸法、品質等を検査すること。

(2) 請負工事が工期内に完了されているかどうかを調査すること。

(3) 請負工事について法令又は契約図書に違反している事実があるかどうかを調査すること。

(完了検査等)

第25条 検査員は、請負工事が施工されている間において必要があると認めるときは、中間検査を行うものとする。

2 検査員は、請負人から工事完了前において部分払の申出があったときは、出来形検査を行う。

3 完了検査、中間検査又は出来形検査(以下「完了検査等」という。)は、請負人又は現場代理人の立会いの上行うものとする。

4 完了検査等を行うときは、あらかじめその日時を請負人に通知するものとする。

(破壊検査)

第26条 検査員は、完了検査等のため必要があると認めるときは、当該完了検査等に必要な最小限度の範囲内で工事目的物の一部を破壊して検査することができる。この場合において、検査員は、請負人に当該破壊した部分を期限を定めて復旧させるものとする。

(書類及び物件の提示等の要求)

第27条 検査員は、完了検査等のため必要があると認めるときは、当該請負工事を所管する課等の職員、当該請負工事の監督員その他の関係職員及び請負人又は第11条第1項各号に掲げる者に対して書類及び物件を提示させ、若しくは提出させ、又は事実の説明を求めることができる。

(検査の報告)

第28条 検査員は、完了検査等を終えたときは、検査調書(財務規則別記様式第98号(その1)による。)を作成し、関係書類を添えて7日以内に市長に提出しなければならない。

2 検査員は、完了検査等に際し、工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したとき、その他特に重要と認める事項があったときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(手直し工事)

第29条 検査員は、完了検査等の結果、工事目的物が契約不適合であると認めたときは、期限を定めて請負人に補修させ、又は改築させなければならない。

2 前項の補修又は改築が完了したときは、市長は、その旨を請負人に報告させるものとする。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、当該補修又は改築に係る工事について、速やかに検査員に検査を行わせるものとする。

第4章 前金払、中間前金払及び部分払

(前金払及び中間前金払)

第30条 市長は、請負代金額が200万円以上であり、かつ、工期が30日以上の工事については財務規則第73条第4号の規定に基づき請負人の請求により、当該請負工事の請負代金額(当該工事が債務負担行為に係る請負契約である場合にあって、当該請負代金額のうち各年度に支払うべき額。次項において同じ。)の40パーセントを超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、工事の性質上特に必要と認める場合は、限度額を引き上げることができる。

2 市長は、請負代金額が200万円以上であり、かつ、工期が60日以上の工事については、前項の規定による前金払を行った後、請負人の請求により当該請負工事の請負代金額の20パーセント以内の額を中間前払金として前払いすることができる。ただし、次条の規定による部分払をする場合(市長が特に認める場合を除く。)は、この限りでない。

3 前金払又は中間前金払を請求しようとする請負人は、第13条に定める工事着工届を提出した後において、前払金請求書又は中間前払金請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して請求しなければならない。

4 前金払及び中間前金払の支払時期は、前項の規定により適法な請求書の提出があった日から30日以内とする。

5 第1項の規定による前金払及び第2項の規定による中間前金払は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

(部分払)

第31条 市長は、請負代金額が500万円以上で、かつ、工期が60日以上の工事については、請負人の請求により、1会計年度につき3回に限り部分払をすることができる。ただし、1回目の請求については請負代金額の40パーセント以上の出来形部分を必要とし、2回目及び3回目の請求についてはそれぞれ直前の請求の日から3月以上を経過していなければならない。

2 市長は、前項の規定により部分払をしようとするときは、出来形検査を終えた後、請負人に部分払金請求書を提出させるものとする。

(部分払の額)

第32条 部分払の額は、次の算式により算出して得た額に相当する金額の範囲内とする。

部分払の限度額=請負代金額×(設計出来形金額/設計金額)×(9/10)(性質上可分のものにあっては10/10)

2 前項の規定にかかわらず、第30条第1項の規定による前金払及び同条第2項の規定による中間前金払をした請負工事に係る部分払の額については、前項の規定により算出した額から次の算式により算出して得た額を控除した額の範囲内とする。

前払金額及び中間前払金額×(設計出来形金額/設計金額)

3 前2項の規定による部分払は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

第5章 契約不適合責任期間、損害の負担及び補償

(契約不適合責任期間)

第33条 市長は、工事目的物が契約不適合であるときは、当該工事目的物の引渡しの日から2年以内でなければ、請負人に対し、履行の追完、請負代金の減額若しくは損害の賠償を請求すること又は必要があると認めるときは当該契約を解除することができない。

(損害の負担及び補償)

第34条 市長は、工事目的物の引渡し(第37条第1項の規定による引渡しを含む。)を受ける前に当該工事目的物又は工事材料について生じた損害その他請負工事の施工に関して生じた損害があるときは、その損害を請負人に負担させるものとする。ただし、市長の責めに帰すべき理由により生じた損害については、この限りでない。

2 天災その他不可抗力等市長及び請負人の責めに帰することのできない理由により、請負人が重大な損害を受けた場合において特に必要と認められるときは、情状によりその損害の全部又は一部を市が負担することができる。

(検査等の費用負担)

第35条 市長は、第17条第3項及び第26条の規定による破壊検査を行った場合におけるその復旧に要する費用及び完了検査等を行った場合における直接その検査に要する費用を請負人に負担させるものとする。

第6章 引渡し等

(工事目的物の引渡し)

第36条 市長は、完了検査(完了検査に係る第29条第3項に規定する検査を含む。)に合格したときは、請負人に工事目的物引渡書を速やかに提出させ、当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。

(履行遅延による損害金)

第36条の2 市長は、請負人の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができないときは、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を損害金として徴収することができる。

(部分引渡し等)

第37条 市長は、請負工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分の工事が完了し、当該工事の完了検査に合格したときは、当該指定部分の引渡しを受けることができる。

2 部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算出して得た指定部分に相応する請負代金額とする。

指定部分に相応する請負代金額=請負代金額×(指定部分に相応する設計金額/設計金額)

3 前項の規定にかかわらず、第30条第1項の規定による前金払及び同条第2項の規定による中間前金払をした請負工事の部分引渡しに係る請負代金の額については、前項の規定により算出した額から次の算式により算出して得た指定部分に相応する前払金償還額を控除した額とする。

指定部分に相応する前払金償還額=前払金額及び中間前払金額(指定部分に相応する設計金額/設計金額)

4 市長は、工事目的物の引渡し(第1項の規定による引渡しを含む。)前においても、当該工事目的物の全部又は一部を請負人の書面による承諾を得て使用に供することができる。

(支給材料品等の返還)

第38条 市長は、工事が完成した場合又は請負契約が解除された場合において、支給材料に残存物件があるとき、又は貸与品があるときは、請負人に直ちにその返還を命ずるものとする。

第7章 補則

(委託工事の検査等)

第39条 第21条第22条第24条から第29条まで、第33条及び第35条から第37条までの規定は、工事を委託した場合について準用する。

(直営工事の検査等)

第40条 第10条(同条第3項第5号を除く。)及び第24条の規定は、工事を直営により施工する場合について準用する。

(その他)

第41条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 栗東町建設工事執行規則(昭和33年栗東町規則第16号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に施工中の工事については、なお従前の例による。

(平成12年6月1日規則第39号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年6月8日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約に係る請負工事については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約に係る請負工事については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成28年9月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

画像

栗東市建設工事執行規則

平成6年5月25日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成6年5月25日 規則第16号
平成12年6月1日 規則第39号
平成13年6月8日 規則第16号
平成14年3月25日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第24号
平成23年10月3日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第11号
平成28年9月29日 規則第29号
平成29年3月28日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第15号