○栗東市都市計画審議会条例

平成13年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、栗東市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者 2人以内

(2) 市議会議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 住民代表 3人以内

2 前項に定める委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができるものとし、非常勤とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は学識経験を有する者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を助ける。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗東町議会の議決すべき事件に関する条例の一部改正)

2 栗東町議会の議決すべき事件に関する条例(昭和36年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町総合計画審議会条例の一部改正)

3 栗東町総合計画審議会条例(昭和50年栗東町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町総合計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に改正前の栗東町総合計画審議会条例第3条の規定により任命された委員の任期については、なお従前の例による。

栗東市都市計画審議会条例

平成13年3月26日 条例第3号

(平成13年3月26日施行)