○栗東市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成2年3月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する申出方法を定めることを目的とする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めたときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出方法)

第5条 法第16条第3項に規定する者は、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項について申出を行おうとするときは、申出書を市長に提出しなければならない。ただし、第2条に規定する公告から都市計画の決定までの期間において、当該案件に係る地区の申出はできない。

2 前項の規定により申出を行おうとする者は、申出に当たり利害関係人の3分の2以上の同意を得なければならない。

(申出に対する措置)

第6条 市長は、前条の規定により申出があった場合において必要があると認めたときは、当該申出に係る地区計画等の案の作成その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は、必要に応じて当該申出内容について栗東市都市計画審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、前項の規定による申出に対する措置を決定したときは、遅滞なくその旨を当該申出をした者に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第32号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

栗東市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成2年3月27日 条例第14号

(平成22年4月1日施行)