○栗東市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成2年4月18日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により栗東市が施行する土地区画整理事業における土地区画整理審議会の委員の選挙について、必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙人名簿及び抄本)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条に規定する選挙人名簿及びその抄本は、別記様式第1号による。

(投票用紙)

第3条 令第29条に規定する投票用紙は、別記様式第2号による。

(立候補届及び立候補推薦届)

第4条 令第24条第3項の規定による立候補届は、別記様式第3号によるものとし、立候補推薦届は、別記様式第4号による。

(立候補承諾書)

第5条 前条の規定による立候補推薦届には、別記様式第5号による当該立候補者の承諾書を添付しなければならない。

(立候補辞退届)

第6条 候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日の前3日までに別記様式第6号による立候補辞退届書を市長に提出しなければならない。

(選挙人名簿に関する異議の申出)

第7条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、別記様式第7号による。

(異議申出の決定通知)

第8条 前条の規定による異議の申出を受けた場合において、その申出を正当と決定したときの通知は、申出人に対して別記様式第8号により、関係人に対しては別記様式第9号により、その申出を正当でないと決定したときの申出人に対する通知は、別記様式第10号による。

(候補者等に関する届出の受理年月日の記載)

第9条 市長は、立候補届、立候補推薦届、立候補辞退届及び異議申出書を受理したときは、直ちにその受理年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。

(選挙録)

第10条 令第39条に規定する選挙録は、別記様式第11号による。

(当選通知書)

第11条 令第35条第5項の規定による当選人に対する通知は、別記様式第12号による。

(入場券)

第12条 市長は、投票事務処理のため別記様式第13号による入場券を発行し、遅くとも選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に登載された選挙人に配布するものとする。

(投票箱)

第13条 令第29条第2項に規定する投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条の規定によるものを使用するものとする。

(立会人の選任通知)

第14条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、別記様式第14号により通知するものとする。

(候補者名の掲示)

第15条 市長は、候補者名を土地所有者及び借地権者別に、立候補届及び立候補推薦届の受理の順に選挙場の入口及び投票記載所に掲示しなければならない。

(選挙管理者の職務代理者)

第16条 市長は、選挙管理者に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を代理すべきものをあらかじめ任命して置かなければならない。

(投票権限指定届)

第17条 令第29条第3項の規定により法人の指定する者が提出するその権限を証する書面は、別記様式第15号による。

(投票の取扱い)

第18条 選挙管理者は、投票の点検が終了したときは、有効投票は別記様式第16号により、無効投票は別記様式第17号により、各投票数を表示して括束しなければならない。

(選挙に関する届出の時間)

第19条 この選挙のため、市長に対してする届出又は届出等の行為は、平日とし、午前8時30分から午後5時15分とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成2年4月18日 規則第11号

(平成2年4月18日施行)