○栗東市土地区画整理事業に関する条例

昭和48年12月25日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に定める土地区画整理事業に関し、費用の負担等必要な事項を規定することにより、事業の促進を図り、もって健全な市街地の造成を促進し、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 補助金を受けることができる事業は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 法第3条第2項に基づく土地区画整理事業又は法第3条第1項に基づく土地区画整理事業のうち、営利を主たる目的とせず、特に市長が計画的な市街化を図るうえにおいて支障がないと認める事業であること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項の規定による市街化区域内において行う事業であること。

(3) 施行区域の面積が3ヘクタール以上であること(ただし、市長が認めた事業についてはこの限りでない。)

(4) 事業施行計画における施行区域内の公共施設の面積が住居地域、商業地域、準工業地域にあっては22パーセント以上、工業地域にあっては18パーセント以上であること。

(5) 当該事業施行地区内に都市計画として決定された道路又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で幅員8メートル以上の新設又は改良に関する事業を含むこと。

2 前項の規定にかかわらず、法第120条の規定による公共施設管理者負担金の交付を受ける部分については、対象としない。

(事業の採択順位)

第3条 補助を行う事業の順位は、次のとおりとする。

(1) 市街地に隣接し市街化の要素の高い地域

(2) 公共施設等を緊急に整備する必要がある地域

(3) 前2号の地域に隣接又は類似する地域

(4) その他市長が特に必要と認めた地域

(補助及び負担金額)

第4条 補助及び負担金額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ中欄に掲げる費用を対象とし、予算の範囲内で右欄に掲げる基準による。

区分

事項

補助及び負担金額

1 事業の調査設計に関する費用の一部補助

1 設立認可に要する経費

300,000m2×75円/m2×(区域面積ha/30ha)1/2

2 埋蔵文化財調査費

全額(ただし、公共施設用地のみ)

2 公共施設の築造に要する費用の一部補助

1 都市計画道路の工事費

国費及び県費を除いた額の全額

2 区域外から流入する幹線水路で幅員1.5m、深さ1.0m以上の河川及び水路の整備に必要な費用

工事費 2/3以内を補助(ただし、都市計画決定された雨水幹線については全額を負担)

用地費 1/2以内(ただし、現況の河川及び本線水路用地を除いた民有地。現況の位置を変更する場合も現況の河川、本線水路用地を除いた民有地とする。)

3 道路に埋設する口径150mm以上の上水道管の伏設に要する経費

1/2以内

4 道路に埋設する管径250mm以上の下水道管の伏設に要する経費

市負担

5 道路に埋設する管径250mm未満の下水道管の伏設に要する経費

1/2以内(ただし、下水道事業認可区域とし、この補助を受けた区域の受益者負担金は、別の定めで決定する額とする。)

6 調整池の設置に要する経費

用地費 全額(ただし、掘り込み式による調整池とし、事業完了後の所有権及び管理は市とする。)

3 その他市長が特に必要と認めたもの

(補助及び負担金の交付申請)

第5条 この条例により補助及び負担金の交付を受けようとする者は、土地区画整理組合設立補助金交付申請書(別記様式第1号)又は土地区画整理事業補助金交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金及び負担金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づく補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、その旨申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の決定について条件を付することができる。

(事業計画の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該事業の計画変更をしようとするときは、土地区画整理事業補助金交付変更申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の規定により申請があったときは、市長は速やかに可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(補助及び負担金の交付時期)

第8条 補助及び負担金は、事業の完成検査終了後交付する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、事業完成前に出来高により前金払をすることができる。この場合において、補助金交付決定者は、土地区画整理事業補助金前払申請書(別記様式第4号)に出来高調書及び請求書を添えて、市長に申請しなければならない。

(執行状況の報告等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付決定を受けた者について必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による報告又は調査によって事業の執行状況が第6条第2項の規定による条件に適合させるように指示することができる。

(事業報告書の提出)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、1月以内に土地区画整理事業報告書(別記様式第5号)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第11条 補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は補助金の交付を取り消し、補助金を減額し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 事業を中止又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業を著しく遅延させたとき。

(4) 法令の規定により施行認可を取り消されたとき。

(5) その他不正行為があったとき。

2 前項の規定は、保留地処分金等の範囲内で事業の精算が可能となった場合に準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 栗東町土地区画整理事業補助金交付規則(昭和45年栗東町規則第15号)及び土地区画整理事業補助金交付規則施行細則(昭和45年栗東町告示第22号)は、廃止する。

(昭和57年12月27日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の栗東町土地区画整理事業に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、新条例の施行日以後の設立認可申請に係る補助から適用し、同日前の設立認可申請に係る補助については、なお従前の例による。

3 新条例第4条の表中埋蔵文化財調査費の項については、前項の規定にかかわらず、設立認可申請後であっても事業の完了していない区画整理事業については、新条例の規定を適用する。

(昭和59年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の栗東町土地区画整理事業に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、設立認可後であっても、事業の完了していない土地区画整理事業については、新条例の規定を適用する。

(平成元年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の栗東町土地区画整理事業に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、新条例の施行日以後に設立認可される事業に適用し、同日前に設立認可された事業については、なお従前の例による。

(平成13年9月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に設立認可される事業に適用し、同日前に設立認可された事業については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

栗東市土地区画整理事業に関する条例

昭和48年12月25日 条例第52号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第52号
昭和57年12月27日 条例第41号
昭和59年9月27日 条例第33号
昭和62年3月28日 条例第21号
平成元年6月27日 条例第24号
平成5年3月30日 条例第10号
平成13年9月21日 条例第34号
平成20年12月24日 条例第44号
令和3年6月29日 条例第12号