○栗東市いけがき設置奨励補助金条例
昭和61年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、いけがきを設置する住民に対し、当該設置に要する経費の一部を補助することにより街の景観をよくするとともに、災害に強い住み良い街づくりを推進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、栗東市内で新たにいけがきを設置する者(既設のブロック塀を取り壊し、新たにいけがきを設置する者を含む。)で次の各号に該当するもの。
(1) 栗東市内に居住している者又は新たに居住する者
(2) 既設の事業所が新たにいけがきを設置する場合
(交付の条件)
第3条 補助の対象となるいけがきは、景観上、防災上適当と認められるもので、次の各号に該当するものであること。
(1) 公共の用に供する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に該当しない幅員2メートル以上の道路に面し、又は幅員4メートル以上の道路に面し、建物の敷地内に継続して3メートル以上列状に設置されるもの。ただし、法第42条第2項による道路後退をした位置にいけがきを設置する場合は、幅員4メートル以上の道路に面しているものとみなす。
(2) いけがきに使用する樹木の高さは、地面から1メートル以上であること。ただし、盛土又は石垣等の上にいけがきを設置する場合の盛土又は石垣等の高さは別表第1のとおりとし、いけがきの高さとの合計が1.5メートル以上であること。
(3) いけがきに使用する樹木の本数は、1メートルにつき2本以上であること。
(4) いけがきに使用する樹木の種類は、別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新たにいけがきを設置する場合は、1メートル当たり2,000円とし、1件につき5万円以内とする。
(2) 既設ブロック塀を取り壊し新たにいけがきを設置する場合は、1メートル当たり3,000円とし、1件につき7万5,000円以内とする。
(3) 前条第1号の規定により、いけがきを設置する場合は、道路後退延長1メートルにつき道路後退幅0.1メートル当たり400円を補助する。
(4) 前3号の規定により補助金を交付するに際しては、1メートル未満の端数については、切り捨てる。
(5) 前各号の規定により補助金を交付するに際しては、いけがきを設置する費用が補助金の額に満たない場合は、その額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の対象となるいけがきの設置(以下「補助事業」という。)を行う前に、いけがき設置奨励補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の決定について条件を付することができる。
(補助金の変更等)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、若しくは廃止し、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申し出てその承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかにいけがき設置実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の報告書に基づきその内容を審査し、いけがきの施工状況を調査のうえ補助金の額を確定し、1月以内に補助金を交付するものとする。
(交付の取消し又は返還)
第10条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 事業を中止又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく事業を著しく遅延させたとき。
(4) 虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(いけがきの管理)
第11条 補助事業者は、いけがきの樹木の健全な育成及び管理に努めなければならない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に設置を終えたいけがきに係る補助金の交付について適用し、同日前に設置を終えたいけがきに係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日条例第12号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
現況 | 盛土又は石垣の高さ |
1 幅員12m以上の道路又は道路内の幅員2m以上の歩道部分に面している宅地 | 0.7m以下 |
2 幅員6m以上の道路に面している宅地 | 0.6m以下 |
3 幅員4m以上の道路に面している宅地 | 0.5m以下 |
4 宅地と幅員4m以上の道路との間に幅員0.8m以上の水路がある宅地 | 0.6m以下 |
5 法第42条第2項に該当しない幅員2m以上の道路に面している宅地 | 0.3m以下 |
別表第2(第3条関係)
樹種 | 貝塚伊吹 うばめがし さざんか まき 柊木なんてん 紅かなめ 金もくせい かなめがし きんめつげ その他、常緑で市長が適当と認めた樹種 |