○栗東市街づくり推進事業補助金交付要綱
平成6年3月24日
告示第12号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の自発的な街づくりに対する取組みを育成するとともに、土地の有効活用による良好なまちなみの形成と商業活性化のために、地元が行う街づくり事業の必要な経費に対し、予算の範囲内で栗東市街づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業のうち、第一種市街地再開発事業をいう。
(2) 優良再開発建築物整備促進事業 優良再開発建築物整備促進事業要綱(昭和62年5月20日付け建設省住街発第46号。建設事務次官通達)第2に規定する優良再開発建築物整備促進事業をいう。
(3) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき、土地の用途地域が商業地域として都市計画決定された地域をいう。
(4) まちづくり交付金事業 市が作成した都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項の都市再生整備計画(以下「都市再生整備計画」という。)に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、都市再生特別措置法第47条第2項、都市再生特別措置法施行規則(平成14年国土交通省令第66号)第16条及びまちづくり交付金交付要綱(平成17年4月1日付国都事第27号・国道企第121号・国住市第492号国土交通省事務次官通知)に定めるところに従い国が交付する交付金を充てることができる事業をいう。
(5) 民間まちづくり活動促進事業 都市計画法第12条の5に規定する地区計画の区域として位置付けられた区域において、民間まちづくり活動促進事業交付要綱(平成24年4月5日付国都まち第135号・国都計第149号・国都市第336号・国都景歴第31号国土交通省都市局長通知)別表に規定する計画コーディネート、民間まちづくり計画等策定又は社会実験・実証事業等の実施に要する経費として、国が交付する補助金を充てることができる事業をいう。
(6) 地域イベント助成事業 イベントの実施に要する経費として、一般財団法人地域活性化センターが交付する交付金を充てることができる事業をいう。
(1) 市街地再開発事業 商業地域を含む地域において、当該事業を施行しようとする区域の土地所有者、借地権者及び借家権者(以下「地権者」という。)のうち3分の2以上の者で構成される団体
(2) 優良再開発建築物整備促進事業 商業地域を含む地域において、当該事業を施行しようとする区域の地権者の全員で構成される団体
(3) まちづくり交付金事業 都市再生整備計画で定める区域において、地元自治会に属し、当該都市再生整備計画に基づき街づくりを推進するために必要となる啓発・研修活動等を行う団体であって、それぞれの自治会において1の、当該自治会が承認したまちづくり委員会等の団体
(4) 民間まちづくり活動促進事業 都市計画法第12条の5に規定する地区計画の区域として位置付けられた区域において、民間まちづくり活動促進事業制度要綱(平成24年4月5日付国都まち第135号・国都計第149号・国都市第336号・国都景歴第31号国土交通省都市局長通知)第1条に規定する目的に沿った事業を実施しようとする景観法(平成16年法律第110号)第15条に規定する景観協議会
(5) 地域イベント助成事業 地域イベント助成事業実施要綱第3に規定する助成対象事業を実施する団体
(6) 市長が特に必要と認めた事業
ア 商業地域を含む地域において、区域の面積が2,000平方メートル以上で、かつ、建物の共同化を目的とした事業を施行しようとする10人以上の地権者で構成される団体
イ 商業地域を含む地域において、概ね5,000平方メートル以上の区域において、住民主体の街づくりを実施するために必要な調査研究及び基本計画の策定を行う地元住民で構成される団体
ウ 概ね3.0ヘクタール以上の区域において、住民主体の街づくりを実現するために必要な調査研究及び基本計画の策定を行う地元住民で構成される団体
エ 栗東市景観条例(平成20年栗東市条例第17号)第26条第2項の規定により市長が景観協定を認可した団体及び景観法に規定する景観協議会
オ 栗東市景観条例第27条の規定により市長が景観まちづくり市民団体として認定した団体
カ 歴史街道の地域資源を生かした住民主体の街づくりを目的として、市と協働及び連携して事業を行う団体(自治会、事業者、学校、NPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)及びまちづくり団体等のいずれか又は複数と事業を行う団体に限る。)
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請書)
第5条 補助金の交付の申請をしようとするものは、規則第3条の規定に定めるもののほか、必要に応じ次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 団体の構成員名簿
(2) 事業推進同意書
(3) 委託業務にあっては、実施設計書及び仕様書
(4) 位置図及び区域図
(1) 委託契約書の写し
(2) 委託業務の完了届の写し及び請求書の写し
(3) 委託業務の成果物
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月5日告示第77号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年10月5日告示第147号)
この告示は、平成17年10月5日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に現に第3条第4号に規定する事業に対して運営助成を受けている団体については、当該助成を受けた最初の会計年度から起算して5会計年度に限り、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第60号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月17日告示第117号)
この告示は、平成26年6月17日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年6月19日告示第88号)
この告示は、平成27年6月19日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第157号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 経費の内訳 | 補助金の額 |
事業の調査に要する経費 (調査の内容は、市街地再開発事業等調査要綱(昭和62年5月20日付け建設省住街発第49号。建設省住宅局長通達)に規定する内容に準拠をすること。ただし、第3条第6号に規定する事業は除く。) | 第3条に規定する事業の実施に必要な事業認可までの委託契約に要する額 | (2) 第3条第6号(エ、オ及びカを除く。)に規定する事業補助対象経費に要する額の3分の2以内の額で、かつ、350万円を限度とする。 |
事業の実施に要する経費(第3条第5号に規定する事業) | 地域イベント事業に要する経費 | 地域イベント助成事業実施要綱に定める期間を限度とする。 補助金は、一般財団法人地域活性化センターが交付する交付金の額を限度とする。 |
事業の推進に要する経費 (第3条第3号に規定する事業) | 第3条第3号に規定する事業の推進に対して負担する費用で次に掲げる額 (1) 啓発・研修活動、専門家の派遣、情報収集・提供活動、社会実験等の街づくり活動の推進に関する事業等に要する費用 (2) 都市再生整備計画の目標を達成するために必要な事業等に要する費用 | 都市再生整備計画に定める交付金交付期間内を限度とする。 毎年度の補助金は、事業補助対象経費に要する額の85%以内の額で、かつ、250万円を限度とする。 ただし、人件費・食糧費・備品購入費は事業補助対象経費には含まない。 |
事業の推進に要する経費(第3条第4号に規定する事業) | 第3条第4号に規定する事業の推進に対して負担する費用のうち計画コーディネート、民間まちづくり計画等策定又は国土交通大臣の同意を得た民間まちづくり計画に基づく社会実験・実証事業等に要する経費 | 民間まちづくり活動促進事業補助要綱別表注に規定する期間を限度とする。 毎年度の補助金は、補助対象経費の50%以内の額とする。ただし、人件費、食糧費及び備品購入費は、補助対象経費に含まない。 |
第3条第6号(エ、オ及びカを除く。)に規定する団体の運営に必要となる次に掲げる額 (1) 第3条第6号(エ、オ及びカを除く。)に規定する事業の実施に関する調査及び研究費 (2) 講演会、研修会等の開催費 (3) 先進都市視察に要する経費 (4) 団体の運営に必要な通常の経費 (5) その他市長が特に必要と認める経費 | 毎年度30万円を限度とする。ただし、第3条第6号(エ、オ及びカを除く。)に規定する事業は、毎年度の限度額に加え5会計年度を限度とする。 | |
運営助成(第3条第6号エに規定する団体) | 第3条第6号エに規定する団体の運営及び事業に要する経費 | 毎年度30万円を限度とする。 |
運営助成(第3条第6号オに規定する団体) | 第3条第6号オに規定する団体の運営に係る景観協定締結に向けた活動費 | 毎年度30万円を限度とする。ただし、2会計年度を限度とし、景観協定が初回会計年度で締結された場合には、当該年度のみの助成とする。 |
運営助成(第3条第6号カに規定する団体) | 第3条第6号カに規定する団体の運営及び事業に要する経費 | 毎年度の補助金は、事業補助対象経費に要する額の2分の1以内の額で、かつ、30万円を限度とする。 ただし、人件費・食糧費・備品購入費は事業補助対象経費には含まない。 |
備考
すでにこの要綱に基づき補助金を受けたことのある団体が他の事業を対象として補助金を受ける場合における補助対象期間については、この表に規定する上限会計年度からすでに補助金を受けた会計年度を除いた期間とする。