○栗東市近隣景観形成協定等推進及び修景対策事業補助金交付要綱

平成7年11月8日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)に基づき締結された近隣景観形成協定、都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地協定又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築協定(以下「協定」という。)を締結したものに対し、協定の締結及び運営に関する事業(以下「協定推進事業」という。)に要した費用並びに当該協定の区域内において行う美しく住みよいまちづくりの推進に資することを目的とした景観形成に関する事業(以下「修景対策事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費等及び補助期間)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額等は、別表に定めるところによる。ただし、他の制度による補助金を受ける事業又は営利行為に関連する事業については、補助の対象としない。

2 補助金は、1協定地区に対し協定推進事業の交付は1回限りとし、修景対策事業については通算5会計年度にわたり適用する。なお、これを超えた場合は、補助対象としないものとする。

(補助金交付申請等)

第3条 補助金の交付申請は、当該協定の代表者又は申請時における当該協定区域の住民自治組織の代表者(以下「申請者」という。)が行うものとする。

2 補助金の交付を受けようとする申請者は、次に掲げる事業に関する申請及び添付書類等を作成し市長に提出するものとする。

(1) 協定推進事業 近隣景観形成等補助金交付申請書 (別記様式第1号)

添付書類 事業実施計画書 (別記様式第2号(1))

(2) 修景対策事業 近隣景観形成等補助金交付申請書 (別記様式第1号)

添付書類 事業実施計画書 (別記様式第2号(2))

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る内容を審査し、必要に応じて調査を行い、予算の範囲内において、近隣景観形成等補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知する。

(完了報告)

第5条 申請者は、近隣景観形成等事業が完了したときは、速やかに近隣景観形成等事業完了報告書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 協定推進事業については事業実施書(別記様式第5号(1))、修景対策事業については事業実施書(別記様式第5号(2))を添付すること。

(2) 前号に係る関係図書等

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定等)

第6条 市長は、前条の報告書を受けたときは検査を行い、適正であると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、近隣景観形成等事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の検査は、補助金の交付要件について検査するものであり、事業施設の構造上の瑕疵については申請者の責任とする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、申請者から近隣景観形成等事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を受けたときは、その日から3箇月以内に補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ近隣景観形成等事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、速やかにその理由及び補助事業の進行状態を市長に報告しなければならない。

(是正のための措置)

第9条 市長は、規則第11条に基づく実績報告を受けた場合において、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に指示するものとする。

(施設等の管理)

第10条 補助事業者は、当該補助に係る施設等の適切な維持、管理に努めなければならない。

(帳簿等の管理)

第11条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別途市長が定める。

この告示は、平成7年11月8日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

(平成17年3月14日告示第26号)

この告示は、平成17年3月14日から施行し、平成16年12月17日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率等

第1条の協定推進事業で、次の各号に掲げる事業に要する経費

1 学習会、講演会、展示会、運営会議等の開催

2 刊行物、資料等の発行

3 意識調査、先進地調査の実施

4 その他市長が適当と認めた事業

補助金の交付は、1協定に対し1回限りとし、かつ、1地区100,000円を限度とする。

第1条の修景対策事業で、次の各号に掲げる事業に要する経費

1 道路沿いに新たに生け垣を設置すること。

2 道路から望見できる敷地の緑化

3 窓、入口、ベランダ等にフラワーポットを設置すること。

4 地区のシンボルとなるポケットパーク、コーナスポット等の整備

5 その他市長が景観形成を図るための事業と認めたもの

1 総事業費の3分の2以内で、かつ、次項に定める最高限度額を超えない額とする。

2 1会計年度における1協定締結地区に対する補助金の最高限度額は、当該協定者の数に12,000円を乗じた額とする。

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栗東市近隣景観形成協定等推進及び修景対策事業補助金交付要綱

平成7年11月8日 告示第71号

(平成17年3月14日施行)