○十里小規模住宅地区改良事業に伴う宅地分譲要綱
平成12年2月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、十里小規模住宅地区改良事業(以下「地区改良事業」という。)の施行に伴い、自己の住宅を失うものに対して分譲宅地を譲渡することにより、自己の住宅の建設を促進し、併せて当該地区の住環境の改善を図ることを目的とする。
(分譲宅地の譲渡対象者)
第2条 分譲宅地の譲渡を受けられる者は、地区改良事業の施行に伴う立退きによって住宅に困窮し、かつ、自己の居住する住宅を建設しようとする者とする。ただし、第5条による分譲決定数が分譲区画数に満たない場合は、この限りでない。
(分譲宅地購入者の公募の方法)
第3条 市長は、分譲宅地購入者を公募するときは、庁舎その他適当な場所において公示により行うものとする。
2 市長は、前項の公募に当たっては、分譲宅地の所在地、分譲面積、分譲価格、分譲資格、申込方法その他必要な事項を公示するものとする。
(分譲宅地の申込み)
第4条 分譲宅地の購入を希望する者は、十里小規模住宅地区改良事業に伴う分譲宅地購入申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(分譲の決定等)
第5条 市長は、分譲宅地購入申込書の提出があったときは、その実状を調査し、適当と認められるものについて分譲を決定するものとする。この場合において、購入申込者の数が分譲地の区画数を上回るときは、公開抽選により決定するものとする。
(分譲価格)
第6条 分譲宅地の価格は、用地取得費、造成費及び所要必要経費により算出した額の範囲内において市長が別に定める。
(分譲の条件)
第7条 市長は、次の条件を付して分譲宅地を譲渡するものとする。
(1) 譲渡を受けた日から5年以内に住宅建設に着手すること。
(2) 住宅を建設する以前に、当該分譲宅地を他人に譲渡しないこと。
(3) 譲渡代金の支払を完納すること。
(譲渡の手続)
第8条 譲渡の決定を受けた者は、分譲宅地売買契約書により、速やかに市長と売買契約を締結しなければならない。
(分譲代金の納入)
第9条 譲渡の決定を受けた者は、市長が指定する日までに分譲代金を栗東市指定金融機関へ納入しなければならない。
(所有権の移転及び登記)
第10条 分譲宅地の所有権移転登記は、分譲代金の完納時に申請するものとする。
2 前項の登記に要する費用は、市の負担とする。ただし、登録免許税は当該譲受人の負担とする。
(分譲決定の取消し及び契約の解除)
第11条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。
(1) 第9条に規定する分譲代金を正当な理由なくして契約締結後3月以内に納入しなかったとき。
(2) 分譲宅地の申込みの取消し又は契約解除の申出をしたとき。
(3) 第7条に規定する条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。