○栗東市栗東駅前広場管理条例

平成3年3月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、栗東駅の乗降客の交通の便を図り、併せて駅前の美観と防災に寄与するため、栗東駅前広場(以下「広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広場 自由通路、地下通路、車両の通行区分帯、駐車場、歩道、緑地及びその他の附属施設等をいう。

(2) 占用 広場において工作物、物件若しくは施設を設けて使用すること又は一般乗合旅客自動車運送事業者若しくは一般乗用旅客自動車運送事業者が専ら公衆の利便のために乗降場又は停留施設を使用すること。

(禁止行為)

第3条 広場においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 車両を指定場所以外に駐車すること。

(3) 広場において商行為(地域の活性化を目的として実施される事業において行われる商行為で市長が認めるものを除く。)をすること。

(4) 一般通行者の妨害となる集会、座り込み及びねり歩きをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上機能をそこなうおそれがあると認める行為をすること。

(占用許可)

第4条 広場に工作物、物件又は施設を設け、その他広場を占用しようとする者は市長の許可を受けなければならない。広場の占用目的を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の取消し等)

第5条 前条又は次条第2項の規定により広場の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、この条例に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は市長が管理上特に必要があると認めるときは、市長は許可を取り消し、又は占用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

2 前項の場合において、そのために生じた損害については、占用許可を受けた者の負担とする。

(占用期間等)

第6条 第4条又は次項の規定による占用期間は、5年以内とする。

2 前項の占用期間満了後、引き続き同一の目的及び内容で広場を占用しようとする者は、当該占用の期間満了30日前に市長の許可を受けなければならない。広場の占用目的を変更しようとするときも、同様とする。

(原状回復等)

第7条 占用者は、当該許可の期間が満了した場合又は当該許可がその効力を失った場合、直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが困難若しくは不適当な場合の処置について指示を行うことができる。

(占用許可の基準)

第8条 第4条及び第6条第2項の規定による市長の許可は、次の各号に定める基準に基づいて行わなければならない。

(1) 広場の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に定めるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。

(占用料の額)

第9条 占用者は、次の各号のいずれかに定める占用料の額を市長の発行する納入通知書により納めなければならない。

(1) 別表第1に掲げる区分に応じた額

(2) 前号の規定によることが適当でないと市長が認める場合は、規則で定める額

2 占用料は、前納とする。

(占用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が事業のために占用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めて占用させるもの

(占用料の還付)

第11条 占用者の責めに帰さない理由により占用の許可を取り消した場合には、取り消した日の属する月の翌月以降の残月数に対応する分は還付する。

(広場内施設)

第12条 広場内に栗東駅前東口駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(駐車場の供用日等)

第13条 駐車場の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が駐車場の管理上必要があると認めるときは、供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に供用を中止することができる。

(1) 供用日 1月1日から12月31日まで

(2) 供用時間 午前0時から午後12時まで

(駐車場使用車両の種類)

第14条 駐車場を使用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

(駐車場の使用料)

第15条 駐車場の利用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(駐車場における禁止行為)

第16条 駐車場においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の利用を妨げること。

(2) 駐車場の設備等又は駐車中の他の車両をき損し、又は汚損すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(駐車の拒否)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) 車両に施錠装置が装備されていないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(違反駐車の措置)

第18条 市長は、駐車場の使用者が前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、その車両を移動し、又は撤去することができる。ただし、車両の移動又は撤去に要した費用は、当該車両の所有者の負担とする。

(損害賠償)

第19条 広場の設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第20条 広場において生じた車両の盗難、損傷等による損害については、市はその責めを負わない。ただし、市に管理上の瑕疵があった場合は、この限りでない。

(違反行為に対する措置)

第21条 市長は、この条例に違反している者に対し、通行若しくは占用の中止又はその他交通の危険防止のための必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、栗東駅前広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第45号で平成22年12月1日から施行)

(令和5年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

種別

単位

月額単価

タクシー(駐車)

1区画につき

2,000円

その他のもの

 

そのつど市長が定める額

別表第2(第15条関係)

種別

単位

使用料

普通自動車

入場から30分まで

無料

入場から30分を超える時間30分までごとにつき

100円

栗東市栗東駅前広場管理条例

平成3年3月29日 条例第13号

(令和5年12月22日施行)