○栗東市都市公園の管理及び運営に関する規則
昭和52年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市都市公園条例(昭和46年栗東町条例第10号。以下「条例」という。)第35条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 年間事業計画書
(2) 年間収支予算書
(3) 定款等及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(4) 役員及び業務に従事するものの名簿及び履歴書
(5) 当該法人その他の団体の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類
(6) 当該法人その他の団体の過去2年間の事業収支を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 経営方針又は運営規則
(2) 職員の体制
(3) 施設の運営・維持管理に係る計画
(4) 個人情報の保護に関して必要な事項
(5) 災害、事故その他の緊急事態が発生した場合の対応
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定)
第4条 条例第10条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 前条第2項第1号の事業計画書に記載された事項
(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法
(3) 施設内の物品の所有権の帰属
(4) 危険負担
(5) 指定管理者の指定解除に係る手続き
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 利用料金収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(再委託の禁止)
第6条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、施設の管理に付随する個別の業務については、この限りではない。
(利用申込等)
第8条 前条で規定する申請書の受付は、利用する日の3月前からとする。ただし、市長又は指定管理者が認める場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ承認を受けた場合のほか、有料公園施設内で物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(4) みだりに火気を使用しないこと。
(5) 常に有料公園施設内の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。
(6) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れないこと。
(8) 前各号のほか、都市公園の利用及び管理運営に支障がある行為は行わないこと。
(損害の賠償)
第10条 利用者が有料公園施設内の施設等を損傷し、又は破損したときは、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用の取消し)
第11条 条例第23条第3項の利用許可を受けたものが、自己の責めに帰すべき理由により当該使用を取り消すときは、利用日の7日前までにその旨を届けでて、指定管理者の承認を受けなければならない。
(管理責任)
第12条 使用中における事故、災害等について、市長は、公園に起因する管理瑕疵以外は、その責任を負わないものとする。
(管理委託範囲)
第14条 前条に規定する管理委託範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園敷地の除草、清掃その他の美化に関すること。
(2) 公園施設の軽微な補修及び施設の破損等の整備に関すること。
(委託料)
第15条 市長は、別表に掲げる公園の維持管理を委託した団体に対し、委託料を支払うことができる。
2 前項の委託料の額は、毎年実施設計積算単価表に基づき算出し、予算の範囲内で支出する。
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第16条 条例第28条第1項第1号の規定による公示場所は、栗東市役所前掲示場とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続き)
第18条 条例第30条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 市長は、前条の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、入札参加者として3以上のものを指名するものとする。ただし、当該入札に参加を希望し、かつ、入札参加が適当であると市長が認めるものが2である場合、指名するものを2とすることができる。
3 市長は、前項の場合において、入札参加者として指名したものに当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、売却しようとする工作物等の購入を希望するものが1である場合を除き、2以上のものから見積書を徴するものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、有料公園施設の管理に必要な事項については、指定管理者が市長の承認を得て定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第8号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成6年12月2日規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月26日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第66号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第2条の次に8条を加える改正規定(第3条を加える部分に限る。)及び別記様式第3号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月14日規則第37号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第3号)
この規則は、平成27年5月11日から施行する。
別表(第13条、第15条関係)
委託する公園名 | 公園面積 m2 |
栗東第一児童公園 | 3,761.73 |
栗東第三児童公園 | 2,968.02 |
大宝公園 | 10,000 |
小柿公園 | 3,134 |
高野公園 | 12,610 |
海老川第一公園 | 4,627 |
治田西児童公園 | 6,602.68 |
ふれあい公園 | 3,454.26 |
様式第2号 削除
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