○栗東市公共下水道条例

平成10年9月29日

条例第23号

栗東町公共下水道条例(昭和56年栗東町条例第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第2条の2―第2条の5)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 排水設備を設置すべき者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、次条から第2条の5までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の5 前2条の規定は、次に掲げる排水施設及び処理施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるもの

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から6月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 m2)

排水管の内径

(単位 mm)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、特定施設からの汚水を他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けようとする者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が定めるところにより、管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項については、別に管理者が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

(既設排水施設の検査)

第8条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に下水を排除しようとする者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請して当該既設排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の検査について準用する。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

3 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の6の規定に基づき、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満の特定事業場に対しては第1項第2号から第5号までに掲げる項目を、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満の特定事業場に対しては同項第1号第6号及び第7号に掲げる項目を、それぞれ適用しない。

(除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均値20ミリグラム以下)

(8) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

(10) アンチモン含有量 1リットルにつき日間平均値0.05ミリグラム以下

(11) ニッケル含有量 1リットルにつき日間平均値1ミリグラム以下

(12) その他 流域下水道からの放流水が排出先の公共用水域において、人の健康又は生活環境に支障をきたすような異常な色及び臭気(下水色及び下水臭を除く。)を帯びるおそれのないこと。

2 前項の規定のうち、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満の場合の基準は、生物化学的酸素要求量にあっては1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満、浮遊物質量にあっては1リットルにつき1,200ミリグラム未満、窒素含有量にあっては1リットルにつき日間平均値120ミリグラム未満及び燐含有量にあっては1リットルにつき日間平均値20ミリグラム未満とする。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 公共下水道の使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該公共下水道の使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、その使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額及び徴収方法等については、別に条例で定める。

第4章 雑則

(改善命令)

第17条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくはこれらの使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近の掘削)

第20条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(第24条の2第1項に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、次の表に掲げる占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの

区分

単位

金額

数量

期間

電柱

1本

1,000円

電柱支線

1本

1,000円

地下埋設管又は架空管

口径150mm未満のもの

1m

当初占用時

500円

口径150mm以上のもの

1m

700円

橋その他これに類するもの

幅1mを超える毎1mにつき

500円

工事用材料置場その他これに類するもの

1m2

600円

その他

前各項に準じ管理者が定める額

3 占用料は、許可の際に納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、分割して納入することができる。

4 占用料の額は、年を単位として定められているものに1年未満の端数が生じた場合には、これを1年として計算し、月を単位として定められているものに1月未満の端数を生じた場合には、これを1月として計算する。

5 管理者は、占用物件の設置について第1項の許可を受けた者が、その者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る占用ができなくなったとき、その他管理者が必要と認めたときは、その者の申請に基づき、占用料の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

6 第1項の規定により継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用できる期間は、5年以内とする。

(軽微な行為に係る届出)

第22条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第23条 第21条第1項の規定により公共下水道の敷地又は排水施設の占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、管理者が定めるところにより、管理者に申請して許可を受けたときは、この限りでない。

(占用許可の取消し等)

第24条 管理者は、次に該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又は条件に違反した者

(3) 前条の規定による管理者の許可を受けないで、その権利を他に譲渡し、又は転貸した者

(4) 占用料を滞納した者

2 管理者は、前項の規定によるほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(暗渠の使用に係る調査)

第24条の2 公共下水道の排水設備の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水設備を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、当該暗渠の使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第24条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第24条の4 管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、暗渠の使用を許可するものとする。

(1) 申請者が敷設しようとする電線等が、次に掲げる技術的基準のすべてに適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者が、その責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し、業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号の許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号の許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が、使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合は、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 管理者は、前条第1項の申請書を受理した日から1月以内に、暗渠の使用の可否を決定するものとする。

3 管理者は、前項に規定する期間内に前項の決定ができない場合は、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、暗渠の使用を許可しない場合は、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

(許可の条件)

第24条の5 管理者は、前条第1項の規定により暗渠の使用を許可するときは、次に掲げる事項を許可する際の条件とする。

(1) 使用者は、管理者に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合は、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間が満了した際に使用の更新の申請をしない場合は、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合は、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(使用期間等)

第24条の6 第24条の3第1項の規定により暗渠を使用できる期間は、5年以内とする。

2 管理者は、暗渠の使用者が前項の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水設備を使用する申請をした場合において、当該申請が第24条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該申請を許可しないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(暗渠の使用料)

第24条の7 管理者は、第24条の4第1項の規定により暗渠の使用の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料として、1メートルにつき、1年当たり1,064円を徴収する。

2 前項の使用料は、使用の許可の際に当該年度分を徴収し、次年度以後の使用料については、各年度当初に徴収する。

3 1年度において、使用期間に1年未満の端数があるときは、第1項の使用料は、月割とする。この場合において、使用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とみなす。

4 前項の規定により算出された使用料に1円未満の端数が生じたときは、この端数は切り捨てる。

(使用の許可の取消し)

第24条の8 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、暗渠の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が、第24条の5第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が、暗渠の使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が、暗渠の使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が、虚偽の申請により暗渠の使用の許可を受けた場合

(5) 暗渠の使用の申請内容と使用している実態が、過度に異なる場合

(6) 使用者が、暗渠の使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が、使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第25条 第21条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 管理者は、暗渠の使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第24条の5の規定に基づく原状回復について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第24条の5の規定に基づく原状回復に係る条件の内容にかかわらず、暗渠の使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときにおいて、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、当該使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(代理人及び代表者)

第26条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が、市内に居住しないときは、この条例で定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。

(手数料)

第27条 管理者は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、次に定める額の手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店指定手数料

新規登録

10,000円

更新登録

3,000円

再交付手数料

工事店証

2,000円

2 前項の手数料は、当該事務の申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(費用の特別徴収)

第28条 公共下水道の使用者が特別の必要のため公共ます及び取付管等の新設等を行うときは、管理者が定めるところにより、管理者に申請して承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

第30条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者及び施工した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第11条第1項の規定に違反した使用者

(5) 第13条第15条第1項第20条第22条又は第26条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条に規定する命令に違反した者

(7) 第21条第1項の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(8) 第23条ただし書の規定による許可を受けずに権利を他に譲渡又は転貸した者

(9) 第25条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項第18条第21条第1項第23条ただし書若しくは第28条第1項の規定による申請書又は図面、第5条第2項第7条第1項第13条第15条第1項第20条第21条第22条若しくは第26条の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

第31条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する規定の経過措置)

4 第4条及び第7条から第13条までの規定による改正後の栗東町営住宅管理条例、栗東町農業集落排水処理施設設置条例、栗東町農業集落排水処理施設使用料条例、栗東町都市公園条例、栗東町公共下水道条例、栗東町下水道使用料条例、栗東町都市下水路条例及び栗東町水道事業給水条例の罰則に関する規定は、この条例の施行後にした行為に適用し、この条例の施行前にした行為に対する罰則については、なお従前の例による。

(平成12年12月12日条例第40号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成22年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

栗東市公共下水道条例

平成10年9月29日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成10年9月29日 条例第23号
平成12年3月27日 条例第5号
平成12年12月12日 条例第40号
平成13年3月26日 条例第10号
平成14年3月25日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第14号
平成22年3月25日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第25号
平成25年12月20日 条例第43号