○栗東市下水道使用料条例
昭和57年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号。以下「公共下水道条例」という。)第16条第2項の規定に基づき、下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収及び算定方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(4) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(5) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された概ね2月の期間をいう。
(6) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)に相当する額をいう。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、公共下水道条例第15条に規定する届出により徴収する。
2 公共下水道条例第15条に規定する届出を怠った場合は、管理者がその日を認定する。
3 給水装置を使用する使用者は、使用料の納付について連帯責任を負うものとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、納入通知書又は集金の方法により1使用月ごとに徴収する。ただし、管理者が認めるときは、この限りでない。
2 公共下水道の使用の廃止又は休止の届出をしないときは、公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。
(納付期限)
第5条 使用者は、管理者が指定する期限内に使用料を納付しなければならない。
(使用料の前納)
第6条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が認めたときに行うものとする。
(使用料の算定方法)
第7条 使用料の額は、使用月において使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 公共下水道を使用した期間が30日を超えるとき、又は汚水量が10立方メートルを超えるとき 当該使用期間の全期間を使用したものとみなし使用料を算定する。
(2) 公共下水道を使用した期間が30日以下で、かつ、汚水量が10立方メートル以下のとき 基本料金に2分の1を乗じて得た額を使用料とする。
(汚水量の認定)
第8条 汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は管理者が定めるところにより管理者が認定する。
(3) 現に使用する水量が、汚水量に著しく異なる使用者は、管理者が定めるところにより、毎月の汚水量及びその算出根拠を記載した申告書をその翌月の7日までに管理者へ提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の内容を勘案して汚水量を認定する。
2 使用者は、前項の規定により取り付けられた装置を相当の注意をもって管理しなければならない。
3 使用者は、第1項の規定により取り付けられた装置を損傷し、又は紛失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。
4 管理者は、計測装置の計測、維持、修繕、撤去に必要な範囲内で関係職員を計測装置設置場所に立ち入らせることができる。この場合使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。
(使用料の減免)
第10条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(督促及び督促手数料)
第11条 管理者は、使用者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納付期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。
(資料の提出)
第12条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対して必要な資料の提出を求めることができる。この場合使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできない。
2 使用者は、汚水排除量その他使用料の算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(罰則)
第14条 市長は、詐偽その他不正行為によって使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第9条第1項の規定による計測装置の取り付けを拒否し、又は妨げたもの
(2) 第12条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否したもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月29日条例第24号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する規定の経過措置)
4 第4条及び第7条から第13条までの規定による改正後の栗東町営住宅管理条例、栗東町農業集落排水処理施設設置条例、栗東町農業集落排水処理施設使用料条例、栗東町都市公園条例、栗東町公共下水道条例、栗東町下水道使用料条例、栗東町都市下水路条例及び栗東町水道事業給水条例の罰則に関する規定は、この条例の施行後にした行為に適用し、この条例の施行前にした行為に対する罰則については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栗東市下水道使用料条例の規定は、平成18年度以降の年度分として徴収すべき使用料に係る督促手数料について適用し、平成17年度までの年度分として徴収すべき使用料に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において現に公共下水道を使用している者については、第1条の規定による改正後の栗東市下水道使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に到来する使用月の起算日以後の期間に係る使用料について適用し、当該起算日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の栗東市下水道使用料条例第7条の規定にかかわらず、施行日前から継続して提供している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に下水道使用料(以下この項において「使用料」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(施行日直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
5 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成25年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1使用月)
| 汚水量 | 料金 |
一般排水 | 20m3までの分(基本料金) | 2,180円 |
20m3を超え60m3までの分 | (1m3につき) 120円 | |
60m3を超え200m3までの分 | (1m3につき) 132円 | |
200m3を超え1,000m3までの分 | (1m3につき) 144円 | |
1,000m3を超える分 | (1m3につき) 150円 | |
特定排水 | 1,500m3を超える分 | (1m3につき) 202円 |
備考
1 一般排水及び特定排水とは
(1) 一般排水 公共下水道に排除される汚水で、一般家庭からの汚水及び工場、事業所等からの汚水のうち次に規定する特定排水以外の排水をいう。
(2) 特定排水 公共下水道に排除される汚水で、工場、事業所等からの汚水のうち1使用月当たりの排除量が1,500m3を超える部分の排水をいう。(ただし、次項に掲げるものは除く。)
2 1使用月1,500m3を超えても一般排水として取り扱う排水
(1) 国又は地方公共団体が所管する公共関係施設のうち、次に掲げる施設からの排水
次号及び第3号に定める施設のほか、一般庁舎、事務所、図書館、美術館、博物館、福祉会館、公民館、体育館、文化会館、試験研究機関、警察法務収容施設その他これらに類する施設
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校からの排水
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う施設からの排水
(4) その他市長が認めた排水