○大津湖南都市計画栗東市公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年10月1日

条例第32号

(総則)

第1条 大津湖南都市計画栗東市公共下水道事業(以下「事業」という。)の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、この条例の定めるところにより、事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)に、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においては、することができない。

3 管理者は、第4条の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第10条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を完納しない場合においては、納付期日後20日以内において督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第11条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(公示送達)

第12条 管理者は、負担金の徴収に関し送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、管理者が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を市の掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(昭和60年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第33号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、平成13年10月1日以降に発生する延滞金について適用し、同日前に発生する延滞金については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津湖南都市計画栗東市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、平成18年度以降の年度分として徴収すべき負担額に係る督促手数料について適用し、平成17年度までの年度分として徴収すべき負担金に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

負担区の名称

1平方メートル当たり負担金額

小柿負担区

200円

駒井沢負担区

200円

下鈎負担区

200円

手原負担区

200円

出庭負担区

200円

下戸山第1負担区

200円

上砥山負担区

200円

大津湖南都市計画栗東市公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年10月1日 条例第32号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第32号
昭和60年6月25日 条例第26号
平成2年3月27日 条例第15号
平成3年12月26日 条例第33号
平成6年3月30日 条例第6号
平成9年12月26日 条例第22号
平成13年9月21日 条例第35号
平成18年3月24日 条例第16号
平成25年9月26日 条例第36号
平成25年12月20日 条例第43号
令和2年12月22日 条例第37号