○栗東市都市下水路条例

昭和54年6月19日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置その他管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 住民の生活若しくは事業(耕作を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水をいう。

(2) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理する下水路をいう。

(3) 排水施設 下水を排除するために直接都市下水路に接続する施設をいう。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第2条の2 栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号)第2条の3から第2条の5までの規定は、法第28条第2項に規定する都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第2条の3 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(都市下水路の指定)

第3条 本市の都市下水路の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

南下水路

起点 栗東市下鈎字宮の北浦1171番地

終点 栗東市上鈎字南赤井498番地

中央下水路

起点 栗東市野尻字餅田463番地

終点 栗東市手原二丁目570番地

2 都市下水路の区域は、公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が定めて告示する。

(排水施設の計画の確認)

第4条 都市下水路に排水施設を新設又は改設(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により、管理者の確認を受けた者がその内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書を提出して管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水施設の構造に影響をおよぼすおそれのない変更であって、事前にその旨届け出た場合は、この限りでない。

(排水施設工事の検査)

第5条 前条の規定により、排水施設の新設等の工事を完了したときは、その工事を完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、排水施設の設置及び構造等について法令の定める基準に従い検査を行い、基準に適合しないものについては直ちに必要な措置を指示しなければならない。

(行為の許可)

第6条 都市下水路に次の各号のいずれかに掲げる行為(法第29条第1項のうち下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断若しくは縦断して施設又は工作物その他物件を設けること。

(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

2 前項の許可を受けた者がその内容を変更しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。ただし、都市下水路の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上物件に限る。)に添加し、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものについては、この限りでない。

(占用の許可)

第7条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続してその敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、前条の許可を受けた者はその許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用物件の設置の期間は、5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。

3 管理者は、前2項の規定により占用の許可を与えたときは、別表に掲げる額の占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの

(行為の禁止)

第8条 都市下水路において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市下水路の施設を損傷すること。

(2) みだりに都市下水路の施設を操作すること。

(3) 下水の排除を妨害すること。

(4) じんあい、汚物等下水以外のものを投棄すること。

(監督処分)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者

(2) 不正な手段によりこの条例による許可を受けた者

(3) 第7条の規定による占用期間が満了した者

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例による許可の条件にかかわらず、前項の処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に係る工事のため必要が生じた場合

(2) 都市下水路の管理保全上支障が生じた場合

(3) 公益上の理由に基づき必要が生じた場合

(届出の義務)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合において当該行為をした者は、速やかにその旨を管理者に届けなければならない。

(1) 占用物件の設置の期間が満了したとき。

(2) 占用物件設置の許可を受けた者が中途においてその目的を廃止し、又は占用を除却しようとするとき。

(3) 前条の規定により必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したとき。

(4) 占用物件の設置の許可を受けた者がその占用物件の所有権を移転し、又は他の物件を設定し、若しくは移転したとき。

(占用料の納入)

第11条 占用料は、許可の際に納入しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、分割して納入することができる。

2 占用料の額は、年を単位として定められているものに1年未満の端数が生じた場合には、これを1年として計算し、月を単位として定められているものに1月未満の端数を生じた場合には、これを1月として計算する。

(占用料の減免又は還付)

第12条 管理者は、占用物件の設置について第6条第1項若しくは同条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の許可を受けた者が、その者の責めに帰することのできない理由によって当該許可に係る占用ができなくなったとき、その他管理者が必要と認めたときは申請書を提出させ、占用料の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水施設の工事を実施した者

(2) 第5条第1項の規定による排水施設の新設等の工事を完了した旨の届出を怠った者

(3) 第4条又は第6条若しくは第7条の規定による申請書に不実の記載のあるものを提出した者

第15条 市長は、偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する規定の経過措置)

4 第4条及び第7条から第13条までの規定による改正後の栗東町営住宅管理条例、栗東町農業集落排水処理施設設置条例、栗東町農業集落排水処理施設使用料条例、栗東町都市公園条例、栗東町公共下水道条例、栗東町下水道使用料条例、栗東町都市下水路条例及び栗東町水道事業給水条例の罰則に関する規定は、この条例の施行後にした行為に適用し、この条例の施行前にした行為に対する罰則については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

都市下水路占用料金表

区分

単位

金額

数量

期間

電柱

1本

1,000円

電柱支線

1本

1,000

地下埋設管又は架空管

口径150m/m未満のもの

1m

当初占用時

500

口径150m/m以上のもの

1m

700

橋その他これらに類するもの

幅1mを超える毎1mにつき

500

工事用材料置場その他これに類するもの

1m2

600

その他

前各号に準じ管理者が定める額

栗東市都市下水路条例

昭和54年6月19日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)