○栗東市道に関する条例

昭和44年12月26日

条例第30号

第1条 この条例は、市道の整備を図るため、路線の認定、新設改良及び維持管理等に関する事項を定めもって交通の発達に寄与し、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 市道はその路線の交通量、重要度、公共度を考慮し、次の各号に区分する。

(1) 1級市道

(2) 2級市道

(3) 3級市道

(4) 4級市道

第3条 前条の市道の認定については、市議会の議決を経なければならない。

第4条 第2条第1号の1級市道とは、次の各号のいずれかに該当する道路をいう。

(1) 国、県道と集落を結ぶ重要な道路

(2) 当該路線の総延長のうち幅員6メートル以上の部分が8割以上を占める道路

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、地域開発又は通学上特に必要な道路

第5条 第2条第2号の2級市道とは、1級市道以外の道路で、次に掲げる道路をいう。

(1) 集落と集落を連絡する道路

(2) 当該路線の総延長のうち、幅員4メートル以上の部分が8割以上を占める道路

第6条 第2条第3号の3級市道とは、1級市道及び2級市道以外の道路で、次に掲げる道路をいう。

(1) 集落内及び団地内の生活道路

第6条の2 第2条第4号の4級市道とは、1級市道、2級市道及び3級市道以外の道路で、次に掲げる道路をいう。

(1) 栗東市の道路網を構成するために必要な道路

(2) 集落で管理している道路

第7条 市長において市道の新設又は改良の必要を認めた場合は、市費をもって施行する。

第8条 3級市道及び4級市道の維持管理については、路線の所属する地元が行う。

第9条 地元自治会が市道の新設又は改良を希望するときは、施行前年度の10月31日までに市長に申請書を提出するものとする。この場合、市長は予算の範囲内において工事を行うものとする。

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第25号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第24号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行前に改正前の栗東町道に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行中である工事については、改正前の条例第11条の規定を適用する。

(昭和60年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

栗東市道に関する条例

昭和44年12月26日 条例第30号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和44年12月26日 条例第30号
昭和46年9月30日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第24号
昭和57年4月1日 条例第10号
昭和60年3月25日 条例第15号
平成3年3月29日 条例第12号
平成14年3月25日 条例第6号