○栗東市道路占用規則

昭和63年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号)に基づき、市長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可)

第2条 市道を占用(以下「占用」という。)しようとする者は、別記様式第1号の申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 占用物件の平面図、縦・横断面図、設計書、仕様書

(3) 占用により、隣地に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係人の同意書。ただし、同意が得られないときは、その理由書

3 占用の許可期間満了後引き続き占用しようとする場合は、前2項に準じ、なお前回許可書の写しを添付する。ただし、市長が適当と認めた場合は、前項の一部又は全部を省略することができる。

(占用の変更)

第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、別記様式第1号の申請書を市長に提出し、改めて許可を受けなければならない。

(権利の譲渡行為)

第4条 占用者は、その占用する権利を他に移す場合は、市長の許可を受けなければならない。

(占用の廃止)

第5条 占用者が占用を廃止したときは、直ちに別記様式第2号の廃止届を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。

(その他届出)

第6条 占用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。

(1) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。 (別記様式第3号)

(2) 相続により占用を承継したとき (別記様式第3号)

(3) 占用のための施設工事を着工又は完工したとき。 (別記様式第4号)

(4) 前条の規定による道路の原状復旧をしたとき。 (別記様式第5号)

(占用料の減免)

第7条 栗東市道路占用料条例(昭和63年栗東町条例第11号)第4条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、別記様式第6号を市長に提出し、別記様式第7号の交付を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既に占用の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成8年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市道路占用規則

昭和63年3月26日 規則第10号

(平成8年2月20日施行)