○栗東市道路占用規則
昭和63年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)に基づき、市長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可)
第2条 市道を占用(以下「占用」という。)しようとする者は、別記様式第1号の申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 占用物件の平面図、縦・横断面図、設計書、仕様書
(3) 占用により、隣地に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係人の同意書。ただし、同意が得られないときは、その理由書
(権利の譲渡行為)
第4条 占用者は、その占用する権利を他に移す場合は、市長の許可を受けなければならない。
(占用の廃止)
第5条 占用者が占用を廃止したときは、直ちに別記様式第2号の廃止届を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。
(1) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。 (別記様式第3号)
(2) 相続により占用を承継したとき (別記様式第3号)
(3) 占用のための施設工事を着工又は完工したとき。 (別記様式第4号)
(占用料の減免)
第7条 栗東市道路占用料条例(昭和63年栗東町条例第11号)第4条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、別記様式第6号を市長に提出し、別記様式第7号の交付を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。