○栗東市河川等管理条例

昭和36年9月27日

条例第4号

第1条 この条例は、滋賀県普通河川等取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号)に規定する事項を準用し、栗東市内河川の改修、災害復旧工事を行うことを定め、もって公共の福祉を確保することを目的とする。

第2条 市の認定した河川において出水時はんらんかんがい、いちじるしく一般民家、公共施設等に甚大なる被害を及ぼすところで河川改修の必要が生じた場合、市は予算の範囲内でその費用の3分の2の補助金を交付する。

第3条 前条で改修した河川の底巾1.5メートル以上、深さ1.0メートル以上とする。

第4条 各自治会において第2条の工事をしようとするときは、毎年1月末日までに市長に申出るものとする。

第5条 市は特別な場合には、第2条の規定にかかわらず、費用の全部を負担するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

栗東市河川等管理条例

昭和36年9月27日 条例第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和36年9月27日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第6号