○栗東市建築協定に関する条例
昭和59年9月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、法第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 本市の都市計画区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
(協定を締結することができる区域)
第3条 法第69条の規定により建築協定を締結することのできる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びに用途地域の指定のない区域内において市長が告示して定める区域とする。
(他の法令等との関係)
第4条 第2条の規定により締結する建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律並びにこれを類する命令及び条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定された日から施行する。