○栗東市ラブホテル建築規制条例

昭和58年10月1日

条例第28号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、栗東市における青少年の健全な育成を図るため、いわゆるラブホテルの営業を行う施設の建築に対し、必要な規制を行うことにより、清浄な社会教育環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ラブホテル」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(届出)

第3条 市内において旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築並びに大規模の修繕及び模様替え並びに用途変更を含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(規制区域)

第4条 市内において、ラブホテルの営業を目的とする施設は、規則で定める区域内においては、建築してはならない。

(中止命令)

第5条 市長は、前条の規定に違反してラブホテルを建築しようとする者に対し、当該建築について中止を命ずることができる。

(立入調査)

第6条 市長は、この条例の施行のため、職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第5条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。

(令7条例2・一部改正)

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業員が、その業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条の規定については、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第23号で昭和58年12月1日から施行)

2 この条例施行の際、現に設置されているラブホテルについては、第4条の規定は適用しない。

(昭和63年7月1日条例第27号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

栗東市ラブホテル建築規制条例

昭和58年10月1日 条例第28号

(令和7年6月1日施行)