○栗東市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和58年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市ラブホテル建築規則条例(昭和58年栗東町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条に定める規則で定める構造及び設備とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる共用の玄関

(2) 受付及び応接の用に供する帳場又はフロント等の施設

(3) 自由に利用することのできる共用のロビー、応接室又は談話室等の施設

(4) 会議、催物及び宴会等に使用することのできる会議室、集会室又は大広間(宴会場)等の施設

(5) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する厨房配膳室等の施設

(6) 帳場又はフロント等より各客室に通じる共用の廊下、階段又は昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(7) 付近の住居の環境を損わない素朴な外観

2 前項第1号から第5号までに掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものであって宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できる構造でなければならない。

(届出等)

第3条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、旅館・ホテル建築計画届出書(別記様式第1号)に、次の表に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

2 市長は、建築主が、看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な書類を添付させることができる。

(通知)

第4条 市長は、市内において建築を予定されている建築物が、条例第2条に規定するラブホテルに該当する場合は、その旨を当該建築物の建築主に対し通知する。

2 前項の通知は、ラブホテル該当通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

3 市長は、市内において建築を予定されている建築物が、条例第2条に規定するラブホテルに該当しない場合は届出書を受理し、その旨を当該建築物の建築主に対し、別記様式第3号により通知する。

4 前項の通知には、当該建築物の建築に係る必要な指導事項を附することができる。

(規制区域)

第5条 条例第4条に定める規則で定める区域とは、第1号から第3号までに規定する施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域及び第4号に規定する通学路の両側端からおおむね20メートルの区域並びに第5号に定める区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

(4) 通学路(生徒、児童及び幼児が通学又は通園する通常の経路の道路)

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する入院させるための施設を有する診療所

(6) その他市長が社会教育環境の保全上必要と認める区域

(携帯証)

第6条 条例第6条第2項に規定する証明書は、別記様式第4号のとおりとする。

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和60年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第23号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日規則第41号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

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栗東市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和58年10月1日 規則第20号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
昭和58年10月1日 規則第20号
昭和60年2月13日 規則第1号
昭和63年7月1日 規則第23号
平成10年3月16日 規則第8号
平成20年3月25日 規則第2号
平成22年9月24日 規則第41号