○栗東市既存民間建築物耐震診断促進事業補助金交付要綱

平成13年2月9日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市に存する建築物(国、県及び市が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対して、栗東市既存民間建築物耐震診断促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項第3号に掲げる耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に基づき行う診断。

(2) 予備診断 耐震診断に要する費用の見積りを行う等の目的で、予備的に耐震診断対象建築物、設計図書等の概要の確認を行う現地調査等

(3) 耐震診断技術者 原則として、次に掲げる建築技術者(当該技術者が所属する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所及び建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者を含む。以下同じ。)をいう。

 木造住宅の耐震診断においては、県、県以外の都道府県、市町、公益財団法人日本住宅・木材技術センター等(以下「県等」という。)が主催する「木造住宅耐震診断講習会(木造建築技術者向け)」の受講修了者

 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下これらを「非木造」という。)の建築物の耐震診断においては、建築士法第2条第2項及び第3項に規定する建築士で同法第22条第2項に基づいて都道府県が指定する耐震診断講習会の受講修了者

(補助の対象及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる民間の既存建築物(以下「補助対象建築物」という。過去にこの要綱により補助対象建築物となったものを除く。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合し、原則として、昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものとする。なお、補助金の額は次に定めるものとする。

(1) 法第7条第1号に掲げる建築物のうち建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第6条第2項各号又は第3項に定める規模を満たすもの、法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物及び同令附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物(以下「特定既存耐震不適格建築物等」という。)に対する補助金の額

 国の補助対象となるもの

特定既存耐震不適格建築物等のうち、昭和56年5月31日以前に建築された延べ面積1,500m2を超える建築物が2以上存在し、かつ概ね1ha以上の規模を有する地域に存する建築物又は緊急輸送道路沿道の建築物については、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く。補助基本額は次の定めにより算定した額とする。)の3分の2以内の額、かつ2,000,000円/件を限度とする。

(ア) 延べ面積1,000m2未満のものは2,000円/m2以内

(イ) 延べ面積1,000m2以上で延べ面積2,000m2未満のものは1,500円/m2以内

(ウ) 延べ面積2,000m2以上のものは1,000円/m2以内

 国の補助対象とならないもの

前細分の規定に該当しない特定既存耐震不適格建築物等は、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く。補助基本額の算定は前細分の細分による。)の2分の1以内の額、かつ1,000,000円/件を限度とする。

(2) 住宅に対する補助金の額

 長屋及び共同住宅については、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く。補助基本額は次の定めにより算定した額とする。)の3分の2以内の額、かつ2,000,000円/件を限度とする。

(ア) 延べ面積1,000m2未満のものは2,000円/m2以内

(イ) 延べ面積1,000m2以上で延べ面積2,000m2未満のものは1,500円/m2以内

(ウ) 延べ面積2,000m2以上のものは1,000円/m2以内

 一戸建て住宅(併用住宅を含む。)については、耐震診断及び予備診断に要した費用(補修費、修繕費を除く。補助基本額は1,000円/m2以内で算出した額とする。)の3分の2以内の額、かつ90,000円/件を限度とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体。以下同じ。)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断に着手する前に、栗東市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 建築物所有者と使用者が異なる場合は、利害関係者の同意書

(3) 当該建築物の確認済証及び検査済証の写し

(4) 前号の書類がない場合は、固定資産税・都市計画納税証明書の写し、家屋の固定資産税評価証明書等、建築物の建築時期・延べ面積がわかるもの

(5) 当該建築物所有者(法人の場合は代表者)の印鑑証明書

(6) 申請者が管理組合の場合は、当該管理組合の組合規約、耐震診断実施決議書等

(7) 耐震診断費用の見積書又はその写し

(8) 耐震診断技術者の資格を証する書類の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、栗東市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助金の交付について条件を付することができる。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、栗東市既存民間建築物耐震診断補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(耐震診断の着手)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書を受け取った日から90日以内に耐震診断に着手するものとし、着手したときは、直ちに栗東市既存民間建築物耐震診断着手届(別記様式第4号)により、市長に届けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助決定者は、前条の規定による通知を受け取った日から10日以内に限り、交付申請を取り下げることができる。

2 補助金交付申請を取り下げようとする者は、栗東市既存民間建築物耐震診断補助金取下げ申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

3 前2項の規定による取下げがあったときは、前条に規定する補助金交付の決定がなかったものとする。

(耐震診断の変更)

第9条 補助決定者は、第6条に定める申請内容を変更しようとするときは、速やかに栗東市既存民間建築物耐震診断補助金内容変更承認申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(耐震診断の中止)

第10条 補助決定者は、事情により耐震診断を中止しようとするときは、速やかに栗東市既存民間建築物耐震診断補助金交付中止届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(耐震診断の報告)

第11条 補助決定者は、耐震診断終了後、栗東市既存民間建築物耐震診断報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付請求書(耐震診断技術者に直接交付する場合は、受領に関する委任状も添付)

(2) 耐震診断報告書又はその写し

(3) 耐震診断費用の精算書又はその写し

(4) 耐震診断費用(個人負担分)の受領書又はその写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助決定者は、第5条第2項ただし書の規定により仕入控除税額を減額して申請しなかった場合において、前項の規定による報告を行うに当たり補助金に係る仕入控除税額が明らかなときは、第6条の規定により通知する交付予定額から当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の決定)

第12条 市長は、前条に規定する報告書を受理したときは、当該報告書等の内容を審査し、耐震診断が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、栗東市既存民間建築物耐震診断補助金交付額確定通知書(別記様式第9号)により、速やかに補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助決定者は、前条に規定する補助金額の確定の通知を受けたときは、栗東市既存民間建築物耐震診断補助金交付請求書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、当該通知に定める確定額を市長に請求するものとする。

(1) 請求者と受領者が異なる場合は、受領に関する委任状

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による補助金請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。

(仕入控除税額の確定に伴う補助金の額の変更)

第15条 補助決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定し、補助金の額に変更が生じたときは、速やかに栗東市既存民間建築物耐震診断促進事業補助金に係る仕入控除税額の確定に伴う報告書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に減額が生じないときは、その限りでない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、栗東市既存民間建築物耐震診断補助金返還請求書(別記様式第12号)により当該仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を請求する。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、栗東市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定取消通知書(別記様式第13号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、栗東市既存民間建築物耐震診断補助金返還請求書により、期限を定めてその返還を請求する。

(補助決定者に対する指導等)

第18条 市長は、補助決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日告示第127号)

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

(平成23年2月1日告示第12号)

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(平成25年11月15日告示第185号)

この告示は、平成25年11月25日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(令和2年6月11日告示第129号)

この告示は、令和2年6月11日から施行する。

(令和2年6月11日告示第130号)

この告示は、令和2年6月11日から施行し、改正後の第3条第2号イの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年6月9日告示第1039号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月9日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の栗東市既存民間建築物耐震診断促進事業補助金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の栗東市民間建築物に係る吹付けアスベスト等含有調査事業費補助金交付要綱の規定及び第3条の規定による改正後の栗東市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。

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栗東市既存民間建築物耐震診断促進事業補助金交付要綱

平成13年2月9日 告示第16号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成13年2月9日 告示第16号
平成19年8月1日 告示第127号
平成23年2月1日 告示第12号
平成25年11月15日 告示第185号
令和2年6月11日 告示第129号
令和2年6月11日 告示第130号
令和4年6月9日 告示第1039号