○栗東市公営住宅等運営委員会規則

平成12年2月7日

規則第6号

(設置)

第1条 栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づく公営住宅及び特定公共賃貸住宅の円滑な管理運営を図るため、栗東市公営住宅等運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、条例第2条第1号及び第2号に規定する公営住宅及び特定公共賃貸住宅の維持管理、貸付け、入居者の資格及び選定方法その他公営住宅及び特定公共賃貸住宅の運営について必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 民生委員 2人

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設部住宅課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り、市長の承認を得て定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市公営住宅等運営委員会規則

平成12年2月7日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成12年2月7日 規則第6号
平成13年4月20日 規則第13号
平成14年6月29日 規則第34号
平成17年4月1日 規則第30号
平成21年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第12号