○栗東市営住宅増築(模様替)許可規程

昭和39年10月1日

規程第5号

第1条 増築又は模様替えは、住宅明渡しの際に原状回復の容易なものであって、かつ、住宅管理に支障を与えない物置、風呂場等のものであること。

第2条 住宅の明渡しに際して、増築(模様替)等はこれを取り除き原状に復すること。

第3条 市の諸計画により増築の取り除きの必要が生じたときは、直ちに無条件で取り除くこと。ただし、市はいかなる場合においても補償はしない。

第4条 増築分から出火し、市営住宅に類焼をおよぼしたときは、住宅に対する全損害を負担すること。

第5条 増築建物の高さは、軒高2.2メートル以下、敷地面積は8.25平方メートル以内であること。

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

栗東市営住宅増築(模様替)許可規程

昭和39年10月1日 規程第5号

(昭和39年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
昭和39年10月1日 規程第5号