○栗東市改良住宅運営委員会規則

平成11年12月27日

規則第36号

(設置)

第1条 小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号)に基づく改良住宅の円滑な運営を図るため、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号)第48条第1項の規定により、栗東市改良住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、改良住宅の家賃、改良住宅の譲渡その他運営について必要な事項を審議する。

(組織等)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 改良住宅入居者代表

(2) 当該自治会代表

(3) 行政関係者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り、市長の承認を得て定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市改良住宅運営委員会規則

平成11年12月27日 規則第36号

(平成14年6月29日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成11年12月27日 規則第36号
平成14年4月1日 規則第17号
平成14年6月29日 規則第33号