○栗東市改良住宅運営委員会規則
平成11年12月27日
規則第36号
(設置)
第1条 小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号)に基づく改良住宅の円滑な運営を図るため、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号)第48条第1項の規定により、栗東市改良住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、改良住宅の家賃、改良住宅の譲渡その他運営について必要な事項を審議する。
(組織等)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 改良住宅入居者代表
(2) 当該自治会代表
(3) 行政関係者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り、市長の承認を得て定める。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。