○栗東市営住宅駐車場管理条例施行規則
平成6年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市営住宅駐車場管理条例(平成6年栗東町条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定により、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(自動車の定義)
第2条 条例第3条における自己の自動車とは、次のものをいう。
(1) 使用者自身の名義であること、又は使用者以外の名義でも、使用者が日常的に使用していると判断できるものであること。
(2) 幅員1.75メートル、全長4.5メートル以下のもの。ただし、駐車区画内に収まると認められるものは、この限りではない。
(使用場所の限定)
第4条 前条により使用許可を受けた者は、市長が指定する駐車区画に自動車を駐車しなければならない。
(使用者順位)
第5条 条例第5条第3項における使用順位は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者及び前者と同居している使用者
(2) 65歳以上の老人及び前者と同居している使用者
(3) 前2号以外の使用者
(契約)
第6条 契約期間は、3年間を限度に締結するものとし、一定期日に到達した場合は、再度更新するものとする。ただし、契約期間内に使用者及び自動車その他に変更が生じた場合は、契約を更新しなければならない。
(使用料の基準)
第7条 条例第7条の規定による駐車場の使用料の算定は、次に掲げるものの合計額を基準とし、栗東市公営住宅等運営委員会に諮り、市長が決定するものとする。
(1) 償却費は、駐車場の工事費(当該工事費のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間10年利率年6パーセントで毎年元利均等に償還するものとして算出する。
(2) 修繕費は、駐車場の工事費に100分の1.2を乗じて得たものを年額として算出する。
(3) 管理事務費は、駐車場の管理に要する経費の年額により算出する。
(4) 地代相当額は、当該団地の近傍の固定資産税評価額の6パーセントを年額として算出する。
(自動車保管場所使用承諾証明書の申請及び発行)
第9条 使用者が自動車保管場所の確保を証する証明を書面にて請求しようとするときは、別記様式第6号により市長に申請しなければならない。
2 市長は、自動車保管場所使用承諾証明書と保管場所の所在図及び配置図を発行することができるものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。