○栗東市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月25日
条例第18号
(水道事業及び公共下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業を設置する。
(公共下水道事業への地方公営企業法の適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び給水能力は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 栗東市水道事業給水条例(昭和37年栗東町条例第4号)第2条に定める区域
(2) 給水人口 72,400人
(3) 給水能力 1日最大給水量 31,100立方メートル
3 公共下水道事業の予定処理区域、計画処理人口及び処理能力は、次のとおりとする。
(1) 予定処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域
(2) 計画処理人口 70,720人
(3) 処理能力 1日最大計画汚水量 38,464立方メートル
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定に基づき、水道事業及び公共下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道事業所を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業及び公共下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業及び公共下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業及び公共下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び公共下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 栗東町水道事業特別会計条例(昭和39年栗東町条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月28日から適用する。
附則(昭和46年9月30日条例第23号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第40号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月21日条例第28号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(栗東市水道事業給水条例の一部改正)
2 栗東市水道事業給水条例(昭和37年栗東町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市都市下水路条例の一部改正)
4 栗東市都市下水路条例(昭和54年栗東町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大津湖南都市計画栗東市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
5 大津湖南都市計画栗東市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年栗東町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市下水道使用料条例の一部改正)
6 栗東市下水道使用料条例(昭和57年栗東町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市特別会計条例の一部改正)
7 栗東市特別会計条例(昭和57年栗東町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市農業集落排水処理施設設置条例の一部改正)
9 栗東市農業集落排水処理施設設置条例(平成6年栗東町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市行政手続条例の一部改正)
10 栗東市行政手続条例(平成8年栗東町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市公共下水道条例の一部改正)
11 栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。