○栗東市水道事業及び公共下水道事業管理規程

昭和43年4月1日

企管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、栗東市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年栗東町条例第18号)第3条の規定により、設置された上下水道事業所(以下「所」という。)の組織及び業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び公共下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(事務分掌)

第2条 所に次の課及び係を置く。

上下水道課 上下水道管理係 上下水道業務係 上下水工務係 浄水係

2 上下水道管理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道事業及び公共下水道事業の基本計画及び業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算及び経理に関すること。

(4) 文書及び公印の管理に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(7) 業務統計及び業務諸報告に関すること。

(8) 広報宣伝に関すること。

(9) 量水器の検針及び点検に関すること。

(10) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(11) 給水契約及び休・停水に関すること。

(12) その他、他の係の所掌に属しないこと。

3 上下水道業務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 給水装置に関すること。

(2) 給水記録の整理、報告に関すること。

(3) 貯蔵品の管理に関すること。

(4) 公共下水道施設の維持管理に関すること。

(5) 受益者負担金に関すること。

(6) 水洗便所への改造及び普及促進に関すること。

(7) 排水設備工事の設計確認及び検査に関すること。

(8) 栗東市指定給水装置工事事業者及び栗東市指定下水道工事店に関すること。

(9) 給水装置工事主任技術者及び下水道排水設備工事責任技術者に関すること。

4 上下水工務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 配水計画及び水道送配水管の維持管理に関すること。

(3) 公共下水道計画の策定に関すること。

(4) 公共下水道事業認可に関すること。

(5) 流域下水道事業との連絡調整に関すること。

(6) 水道施設及び公共下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

(7) 給水の制限及び漏水防止に関すること。

(8) 行政用無線の運用及び維持管理に関すること。

5 浄水係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道施設の維持管理に関すること。

(2) 水源地に関すること。

(3) 浄水場、配水池及び加圧ポンプ場の維持管理に関すること。

(4) 水質検査に関すること。

(5) その他水道施設に関すること。

(職名及び職務)

第3条 所に職員及びその他の職員を置き、職員の職名及び職務は、次のとおりとする。

区分

職名

職務

職員

事務職員

主に、事務をつかさどる。

技術職員

主に、技術をつかさどる。

(補職名)

第4条 職員は、前条に定める職ごとに次の表に掲げる補職名を用いる。

職名

補職名

事務職員

所長、次長、課長、課長補佐、係長、主幹、主査、主事、主事補

技術職員

所長、次長、課長、課長補佐、係長、主幹、主査、技師、技師補

(補職の職務)

第4条の2 前条に定める補職の職務は、次のとおりとする。

補職名

職務

所長

上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、所長を補佐する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、課長又は課長補佐を助け係の事務を処理する。

主幹

上司の命を受け、係長を助け、係の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、係長(主幹を含む。)を助け担当事務を処理する。

主事

(技師)

上司の命を受け、担当の事務又は技術に従事する。

主事補

(技師補)

上司の命を受け、事務又は技術の補助に従事する。

(事務の委任)

第5条 管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは、所長がその事務を代決する。

2 管理者及び所長がともに不在のときは、次長がその事務を代決する。ただし、次長を置かない場合又は次長が不在のときにあっては、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐を置かない課にあっては、主管の係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

(専決事項)

第8条 所長、次長及び課長の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、別表に定めるもののほか必要な事項は、栗東市事務決裁規程(平成7年栗東町訓令第6号)別表第2の規定を準用することができる。この場合において、同表中「部長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。

(専決の制限)

第9条 この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第5号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(職員の任命換え)

2 この規則施行の際、現に附則別表左欄の職名に任命されている職員は、別に辞令を発せられない限り、昭和54年4月1日付をもって同表右欄の職名に任命換えされたものとする。

附則別表

左欄

右欄

上水道用務員

技術員

検針員

土木工手

作業員

(昭和58年5月31日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日企管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月13日企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年11月8日企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月17日企管規程第1号)

この規程は、平成8年2月17日から施行する。ただし、改正後の栗東町水道事業管理規程は、平成8年1月1日から適用し、同日前の起案に係る決裁については、なお従前の例による。

(平成12年5月10日企管規程第1号)

この規程は、平成12年5月10日から施行し、改正後の栗東町水道事業管理規程は、平成12年4月1日から適用し、同日前の起案に係る決裁については、なお従前の例による。

(平成13年5月21日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年5月21日から施行し、改正後の栗東町水道事業管理規程の規程は、平成13年4月1日から適用する。

(栗東町水道事業公印規程の一部改正)

2 栗東町水道事業公印規程(昭和58年栗東町企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町水道事業所の所管に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程の一部改正)

3 栗東町水道事業所の所管に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成9年栗東町企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町水道事業所における行政手続法及び栗東町行政手続条例に係る審査基準等に関する規程の一部改正)

4 栗東町水道事業所における行政手続法及び栗東町行政手続条例に係る審査基準等に関する規程(平成9年栗東町企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町水道事業所に勤務する職員の服務に関する規程の一部改正)

5 栗東町水道事業所に勤務する職員の服務に関する規程(平成2年栗東町企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

(栗東町水道事業会計規程の一部改正)

6 栗東町水道事業会計規程(昭和43年栗東町企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東町指定給水装置工事事業者審査委員会規程の一部改正)

7 栗東町指定給水装置工事事業審査委員会規程の一部を改正する規程(平成10年栗東町管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月1日企管規程第1号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日企管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日企管規程第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

所長及び次長の専決事項

(1) 上下水道施設の工事及び管理に関すること。

(2) 受水者等の呼び出しに関すること。

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項に規定する給水の停止に関すること。

(4) その他水道業務及び下水道業務全般に係る事件の処理に関すること。

課長の専決事項

(1) 上下水道工事及び管理に関する軽易なもの。

(2) 水道料金及び下水道使用料の資料作成に関すること。

(3) 量水器の検針に関すること。

(4) 課員の宿泊を除く出張に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(7) 課員の事務分担に関すること。

(8) 重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知に関すること。

(9) 公簿又は図書の閲覧に関すること。

(10) 書類の提出又は回答の督促に関すること。

(11) その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。

(12) 各種台帳の調製及び備えつけに関すること。

栗東市水道事業及び公共下水道事業管理規程

昭和43年4月1日 企業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 企業管理規程第1号
昭和44年12月26日 規則第20号
昭和54年3月26日 規則第5号
昭和58年5月31日 企業管理規程第2号
昭和61年3月31日 企業管理規程第2号
平成元年3月31日 企業管理規程第1号
平成2年12月13日 企業管理規程第6号
平成3年11月8日 企業管理規程第4号
平成7年4月1日 企業管理規程第2号
平成8年2月17日 企業管理規程第1号
平成12年5月10日 企業管理規程第1号
平成13年5月21日 企業管理規程第1号
平成16年6月1日 企業管理規程第1号
平成19年4月1日 企業管理規程第1号
平成26年3月31日 企業管理規程第13号
平成26年4月1日 企業管理規程第14号
平成31年4月1日 企業管理規程第2号
令和2年3月31日 企業管理規程第1号