○栗東市上下水道事業所における行政手続法及び栗東市行政手続条例に係る審査基準等に関する規程

平成9年1月13日

企管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び栗東市行政手続条例(平成8年栗東町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第2条第3号に規定する市長等のうち栗東市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年栗東町条例第18号)第3条に規定する上下水道事業所又はこれらに置かれる機関が行う処分に関して、審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「基準等」という。)の策定及び公表に関し必要な事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「所管課長」とは、上下水道事業所上下水道課長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(基準の策定)

第3条 所管課長は、その所管する法令に基づく処分に係る基準を策定し、審査基準にあっては審査基準整理票(別記様式第1号)を、処分基準にあっては処分基準整理票(別記様式第2号)を作成しなければならない。基準の内容その他の記載事項に変更を生じたときも、同様とする。

2 所管課長は、前項の規定により審査基準整理票又は処分基準整理票(以下「整理票」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、総務部総務課長に協議しなければならない。

(基準の公表)

第4条 所管課長は、整理票について当該処分の根拠法令及び根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所管課長は、前項の規定により作成したファイルをその事務所に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。

(報告)

第5条 総務部長は、所管課長に対し、整理票及びファイルの作成状況及び管理状況について必要な報告を求めることができる。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、栗東町行政手続法に係る審査基準等に関する規程に基づく審査基準等の策定及び公表については、なお従前の例による。

(平成13年5月21日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年5月21日から施行し、改正後の栗東町水道事業管理規程の規程は、平成13年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日企管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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栗東市上下水道事業所における行政手続法及び栗東市行政手続条例に係る審査基準等に関する規程

平成9年1月13日 企業管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成9年1月13日 企業管理規程第3号
平成13年5月21日 企業管理規程第1号
平成26年3月31日 企業管理規程第13号