○栗東市上下水道事業所の所管に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成9年1月13日

企管規程第2号

栗東市上下水道事業所の所管に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び栗東市行政手続条例(平成8年栗東町条例第16号)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与については、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、栗東市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年栗東町規則第5号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、栗東町聴聞規則に基づく聴聞及び弁明の機会の付与については、なお従前の例による。

(平成13年5月21日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年5月21日から施行し、改正後の栗東町水道事業管理規程の規程は、平成13年4月1日から適用する。

栗東市上下水道事業所の所管に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成9年1月13日 企業管理規程第2号

(平成13年5月21日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成9年1月13日 企業管理規程第2号
平成13年5月21日 企業管理規程第1号