○栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち水道事業及び公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が指定する職にあるものに、その特殊性に基づき支給する。

2 前項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、すべての職員に支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等(管理者が、職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に、勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条第1項の規定に基づく管理者が指定する職にある職員及び栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年栗東市条例第26号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の企業の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経済状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業者の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りではない。

(非常勤職員の給与)

第19条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第20条 第5条第6条及び第6条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条第5条第6条第6条の2第9条から第11条まで及び第14条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 当分の間、第15条第1項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(管理者が定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

3 改正後の栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第9条第2項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第7号で平成7年4月1日から施行)

(昭和44年1月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項の規定及び第6条の2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年12月27日条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第21号で昭和49年12月27日から施行)

(昭和56年10月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条及び附則第15項から第19項までの規定 昭和61年4月1日

(昭和63年12月26日条例第32号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定(管理職員特別勤務手当に係る部分に限る。)及び第12条の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第31号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年3月30日条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

5 育児休業法の施行の日前に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づき育児休業の許可を受けた職員の育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成4年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の栗東町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月27日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中栗東町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定、第3条の規定及び第4条の規定 平成12年1月1日

(平成12年12月28日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第6項及び第8項から第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の栗東市職員の給与に関する条例第14条の2及び栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定により住居手当の支給を受けている職員のうち、改正後の栗東市職員の給与に関する条例第14条の2及び栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2の規定による住居手当を支給されないこととなるものに対する住居手当の支給については、なお従前の例による。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条並びに附則第5条から第7条まで及び附則第10条の規定 平成27年4月1日

(令和4年12月23日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第6条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

栗東市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月25日 条例第17号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第17号
昭和44年1月18日 条例第3号
昭和45年12月22日 条例第39号
昭和49年12月27日 条例第51号
昭和56年10月10日 条例第35号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和60年12月26日 条例第36号
昭和63年12月26日 条例第32号
平成3年12月26日 条例第35号
平成4年3月30日 条例第8号
平成4年12月25日 条例第26号
平成6年12月27日 条例第20号
平成9年3月27日 条例第1号
平成11年12月28日 条例第26号
平成12年12月28日 条例第47号
平成13年12月20日 条例第50号
平成14年3月25日 条例第3号
平成14年12月25日 条例第42号
平成16年3月24日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第29号
平成25年12月20日 条例第43号
平成26年12月24日 条例第30号
令和4年12月23日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第26号