○栗東市水道事業給水条例

昭和37年3月9日

条例第4号

注 令和7年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第15条)

第3章 給水(第16条―第23条)

第4章 料金、使用料、手数料及び工事負担金(第24条―第33条の2)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第37条の2・第37条の3)

第7章 補則(第38条)

第8章 罰則(第39条・第40条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市水道事業の給水についての料金及び給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、本市の区域内とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。第11条第1項ただし書を除き、以下同じ。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「公設消火栓」とは、公道下配水管に直結し消防用に使用するものをいう。

3 この条例において「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)に相当する額をいう。

(令7条例27・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消火栓のうち法第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処置させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理人を選定し、管理者に届けなければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(権利義務の承継)

第6条の2 給水装置の所有権を承継した者は、これに附随する権利義務もともに取得したものとする。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人、その他従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても、管理者がその必要を認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他必要な処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、特別の場合は管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第9条 給水装置工事を行おうとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この項において同じ。)の申込みの場合、申込みと同時に次に定める加入金を納付しなければならない。ただし、改造する場合の加入金の額は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)の新口径に応ずる加入金の額とメーターの旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

80,000円

20 〃

160,000円

25 〃

320,000円

30 〃

640,000円

40 〃

1,280,000円

50 〃

2,560,000円

75 〃

5,120,000円

100 〃

10,240,000円

3 加入金の額は、メーターの口径に応じて前項に定める額に消費税等相当額を加えた額とする。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に事由があると認めたときは、この限りでない。

(給水装置工事の費用負担)

第10条 給水装置工事に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することが適当と認めたものについては、この限りでない。

(給水装置工事の施行)

第11条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者(管理者の権限を行う市長をいう。)が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者は工事の申込みをした者に対し、当該工事に係る利害関係人の同意書等を提出させることができる。

(令7条例27・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置工事費の算出方法)

第13条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(給水装置工事費の予納)

第14条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項に規定する予納金は工事竣工後精算し過不足があるときは、これを還付し又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。

(給水装置の変更及び帰属)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 給水装置を廃するときは、配水管から止水栓にいたる部分は、管理者の所有となる。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径を変更するとき。

(3) 消防演習に公設又は私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第21条 公設、私設消火栓は消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 公設私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。この場合1回の放水時間は10分を超えることはできない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金、使用料、手数料及び工事負担金

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、次の表に定める基本料金又は基本料金と超過料金との合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

料金

口径

基本料金

(1月当たり)

超過料金(2月当たり)

段階区分

1m3につき

13mm

1,138円

 

 

20mm

1,265円

0~20m3

 

25mm

1,380円

21~40m3

143円

30mm

3,737円

41~60m3

149円

40mm

4,887円

61~100m3

161円

50mm

6,037円

101~200m3

172円

75mm

8,625円

201~600m3

184円

100mm

11,500円

601~1,000m3

195円

150mm

17,250円

1,001m3~

201円

臨時用

 

400円

(基本水量:1月10m3)

2 隔月にメーターの点検を行う場合の基本料金については、前項に定める基本料金の2倍相当額とする。

3 共用給水装置を使用する場合の料金は、水道使用者等の届出に基づき、次の各号により算定した基本料金と超過料金の合計額に消費税等相当額を加えた額とすることができる。

(1) 基本料金

各戸のメーターの口径を13ミリメートルとみなし、基本料金に届出の使用個数を乗じて得た額とする。

(2) 超過料金

当該共用給水装置の総使用水量から前号に規定する基本料金に係る水量を減じて得た水量を使用個数で除して得た水量を基礎とし、超過料金により算定した額に使用個数を乗じて得た額とする。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日にメーターの点検(以下「定例検針」という。)を行い、隔月単位で料金を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができるものとし、これらの場合における使用水量は、各月均等とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は大口需要者につき、毎月メーターの点検を行い、料金の算定をすることができる。

(使用水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(4) その他算定基準の届出が事実に相違するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 定例検針の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用期間が15日未満で使用をやめたときの料金は、1月として算定した金額とし、15日未満で使用を開始したときの料金は、2度目の定例検針より料金を算定するものとする。

(2) 使用期間が15日以上45日未満のときは、1月として算定した金額

(3) 使用期間が45日以上であるときは、2月として算定した金額

2 月の中途において、メーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の事由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、1年又は水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は口座振替により隔月徴収する。ただし、管理者が必要あるときは、毎月又は随時に徴収することができる。

第31条 削除

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区分により申込者又は申請者からの申込みのとき、又は申請の際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき。

給水管の最大口径50ミリメートル以下 1件につき 2,000円

同       75ミリメートル以上 1件につき 5,000円

(2) 第11条第2項の工事設計の審査をするとき。

給水管の最大口径50ミリメートル以下 1件につき 2,000円

同       75ミリメートル以上 1件につき 5,000円

(3) 第11条第2項の材料を検査するとき。

口径

種別

25mmまで

50mmまで

150mmまで

給水管1mにつき

10円

20円

50円

/水せん弁/消火栓/1個につき

50円

100円

200円

異型管1個につき

5円

10円

50円

その他1個又は1本につき

10円

20円

50円

(4) 第11条第2項の工事の検査をするとき。

給水管の最大口径50ミリメートル以下 1件につき 1,000円

同       75ミリメートル以上 1件につき 3,000円

(5) 第21条第2項の消防演習の立会いをするとき。

1回1,400円(立会いの日が土曜日、日曜日若しくは祝日の場合又は立会いの時間が時間外の場合は、その5割増とする。)

(6) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(7) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 8,000円

(8) 水道事業に係る証明手数料 1件につき 350円

(9) 栗東市指定給水装置工事事業者証再交付手数料 1件につき 350円

2 前項の規定による既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(工事負担金)

第32条の2 管理者は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水の申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするとき、並びに管理者があらかじめ給水の申込みを予定し、新たな配水管等の設置をしたときは、当該場所について申込者から工事負担金を徴収することができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用又は要した費用及びこれに附随する費用額に消費税等相当額を加えた額を基準として管理者が別に定める。

3 工事負担金は、給水申込時に前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(料金、使用料及び手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、使用料、手数料及び工事負担金その他費用を軽減又は免除することができる。

(督促)

第33条の2 水道使用者が第13条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第32条の手数料を納入期限までに納入しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第13条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なく第26条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第37条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(過料)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第9条の承認を受けないで給水装置工事を行った者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーター設置、第26条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免がれた者に対する過料)

第40条 市長は詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免がれた者に対し徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

附則

この条例は、昭和37年公布の日から施行する。

附則(昭和38年2月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年4月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和43年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、水道料金及びメーター使用料に関する部分の規定は、昭和43年4月分料金から適用する。

附則(昭和44年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年3月31日条例第16号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 栗東町水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和44年栗東町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和45年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年4月1日条例第29号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和50年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、使用水量が昭和50年4月1日以前のものであっても昭和50年4月分請求料金から適用する。

附則(昭和52年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、改正後の栗東町水道事業給水条例第25条第1項及び第31条第1項の規定は、昭和52年6月1日以後の請求分から適用する。

附則(昭和53年6月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

2 この条例施行の日以後に徴収する水道料金のうち、この条例施行の日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 使用水量について、昭和53年8月の定例日に検針する水量については、この条例施行の日前に使用したものとみなし、昭和53年9月の定例日に検針する水量については、その使用水量の2分の1をこの条例施行の日前に使用したものとみなす。ただし、毎月検針で9月の定例日に検針する水量については、改正後の条例を適用する。

附則(昭和54年6月19日条例第22号)

1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

2 この条例施行日以後に徴収する水道料金のうち、この条例施行の日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 使用水量について、昭和54年8月の定例日に検針する水量については、この条例施行の日前に使用したものとみなし、昭和54年9月の定例日に検針する水量については、その使用水量の2分の1をこの条例施行の日前に使用したものとみなす。ただし、毎月検針で9月の定例日に検針する水量については、改正後の条例を適用する。

附則(昭和56年3月31日条例第15号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行日以後に徴収する水道料金のうち、この条例施行の日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 使用水量について、昭和56年4月の定例日に検針する水量については、その使用水量の2分の1をこの条例施行の日前に使用したものとみなし、昭和56年5月の定例日に検針する水量については、この条例施行の日後において使用したものとみなす。ただし、毎月検針で4月の定例日に検針する水量については、改正後の条例を適用する。

附則(昭和59年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月28日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月26日条例第9号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前にこの条例による改正前の栗東町水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の栗東町水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成12年3月27日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する規定の経過措置)

4 第4条及び第7条から第13条までの規定による改正後の栗東町営住宅管理条例、栗東町農業集落排水処理施設設置条例、栗東町農業集落排水処理施設使用料条例、栗東町都市公園条例、栗東町公共下水道条例、栗東町下水道使用料条例、栗東町都市下水路条例及び栗東町水道事業給水条例の罰則に関する規定は、この条例の施行後にした行為に適用し、この条例の施行前にした行為に対する罰則については、なお従前の例による。

附則(平成12年9月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東町水道事業給水条例第9条第3項、第20条第1項第2号、第27条第2号から第4号、第28条第2項、第31条、第32条の2第2項、第33条の2第2項、第38条第4号及び第39条の改正規定は、平成13年4月1日以後の給水装置の新設等の申込等から適用し、同日前の給水装置の新設等の申込等にかかる加入金等については、なお従前の例による。

3 第25条の規定は、平成13年3月1日以後の定例日に行うメーターの検針により算定する水道料金から適用し、同日前の水道料金については、なお従前の例による。ただし、使用をやめたとき及び臨時使用の精算は、平成13年4月1日以後の精算検針により算定する水道料金から適用し、同日前の精算による水道料金については、なお従前の例による。

附則(平成12年12月12日条例第40号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年3月26日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月25日条例第40号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附則(平成16年3月24日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条の2の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第33条の2の規定は、平成18年度以後の年度分として徴収すべき納入金に係る督促手数料について適用し、平成17年度までの年度分として徴収すべき納入金に係る督促手数料については、なお従前の例による。

附則(平成20年12月24日条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年9月24日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定は、平成25年9月1日以後の定例日に行う水道メーターの検針により算定する水道料金から適用し、同日前の水道料金については、なお従前の例による。ただし、使用をやめたときの精算は、同年10月1日以後の精算検針により算定する水道料金から適用し、同日前の精算による水道料金については、なお従前の例による。

附則(平成25年12月20日条例第42号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金(以下この項において「料金」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(施行日直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附則(平成25年12月20日条例第43号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月22日条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る改正前の第33条の2第2項の規定による督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

附則(令和5年9月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条第1項の規定は、令和6年4月1日以後のメーター検針により算定する水道料金について適用し、同日前のメーター検針により算定する水道料金については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月22日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市水道事業給水条例

昭和37年3月9日 条例第4号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
◆ 昭和37年3月9日 条例第4号
◇ 昭和38年2月26日 種別なし
◇ 昭和40年4月30日 条例第20号
◇ 昭和43年4月1日 条例第19号
◇ 昭和44年3月25日 条例第15号
◇ 昭和44年3月31日 条例第16号
◇ 昭和45年10月1日 条例第29号
◇ 昭和48年4月1日 条例第29号
◇ 昭和50年3月25日 条例第19号
◇ 昭和52年3月31日 条例第12号
◇ 昭和53年6月30日 条例第24号
◇ 昭和54年6月19日 条例第22号
◇ 昭和56年3月31日 条例第15号
◇ 昭和59年3月26日 条例第17号
◇ 昭和63年3月26日 条例第13号
◇ 平成6年3月30日 条例第6号
◇ 平成7年3月28日 条例第11号
◇ 平成10年3月26日 条例第9号
◇ 平成12年3月27日 条例第5号
◇ 平成12年9月21日 条例第37号
◇ 平成12年12月12日 条例第40号
◇ 平成13年3月26日 条例第11号
◇ 平成14年12月25日 条例第40号
◇ 平成16年3月24日 条例第7号
◇ 平成18年3月24日 条例第18号
◇ 平成20年12月24日 条例第27号
◇ 平成22年9月24日 条例第18号
◇ 平成25年3月25日 条例第18号
◇ 平成25年12月20日 条例第42号
◇ 平成25年12月20日 条例第43号
◇ 平成27年12月22日 条例第26号
◇ 令和元年12月23日 条例第13号
◇ 令和5年9月28日 条例第24号
◇ 令和6年3月22日 条例第12号
◇ 令和7年9月26日 条例第27号