○栗東市水道水源地域保護条例

昭和37年3月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第2条及び第22条並びに水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第17条により公共用水域の水質の保全に関する法律の主旨に基づき、上水道の水質の保全に、取水、浄水、送水各施設の安全を図り、もって公衆衛生上市民の生命と健康とを防護することを目的とする。

(水源保護地域)

第2条 水源保護地域(以下「地域」という。)は、出庭・十里・金勝の各水源地と付随する取水井戸を中心として、それを次のように区別する。

A地域

水源地の柵を起点として周囲20メートルまでの区域

B地域

A区域より更に30メートルに及ぶ区域

(制限行為)

第3条 地域内において次の行為を禁止する。

A地域

(1) 工事排水、し尿、下水、田用排水等を放流する施設を新設し、又は水質を汚濁するような物質を廃棄する行為

(2) 区域内で土砂を採掘し、その地形を変える行為

(3) し尿溜、塵芥置場、大規模の養畜及び粉塵、煤煙を飛散して水質を汚濁し環境を悪化する行為

(4) 水道構造物を損壊するおそれのある行為

(5) 水源地に支障をきたすおそれのある各種建造物を建設する行為

B地域

前項第5号を除いたすべての行為

(届出義務)

第4条 前条の行為以外の行為といえども、あらかじめ市長に届け出でなければならない。

(違反に対する処置)

第5条 第3条の制限行為を守らず同条に違反すると認められる行為のあるときは、すべての施設を撤去せしめる。この場合市長は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者にこれをなさしめて、その費用を義務者より徴収することができる。ただし、この場合市長はあらかじめ文書で義務者に戒告しなければならない。

第6条 削除

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市水道水源地域保護条例

昭和37年3月9日 条例第5号

(平成3年9月27日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和37年3月9日 条例第5号
平成3年9月27日 条例第26号