○栗東市消防団の組織に関する規則

昭和53年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、栗東市消防団の組織について必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 基本消防団に次の役員を置く。

団長 1人

副団長 2人

分団長 5人

副分団長 5人

部長 9人

班長 10人

2 機能別消防団に次の役員を置く。

分団長 1人

副分団長 1人

3 団長は団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責めに任ずる。

4 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。

(職務の代行)

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長がともに事故があるときは団長が定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

(役員の任期)

第4条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(分団の名称及び区域)

第5条 分団の名称及び区域については、別表の定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水、火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに正当な交通を維進するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 災害出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場及び公衆の出入する場所等の前を通過するときは、事故を防止するため警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、市長(消防長又は消防署長)の許可を得ないで市の区域外の水、火災その他災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水、火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材の最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水、火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水、火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、慎重に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び水損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡、協調しなければならない。

第12条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は市長(消防長又は消防署長)に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長(消防長又は消防署長)及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる者又は団体に対し、これを授与する。

第18条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ救助に関し、消防団に対してなした協力

(訓練礼式)

第19条 消防団員の訓練礼式については、消防庁の定める基準による。

(公印)

第20条 消防団及び消防団長の公印は、次のとおりとする。

公印名

書体

形状寸法

個数

用途

保管者

滋賀県栗東市消防団之印

れい書

方36ミリメートル

1

辞令

消防主管課長

滋賀県栗東市消防団長之印

れい書

方21ミリメートル

1

消防団長名で発する文書

消防主管課長

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日規則第53号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年9月27日規則第29号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

基本消防団の分団の名称及び区域表

名称

区域

第1分団

金勝学区一円

第2分団

葉山東、葉山学区一円

第3分団

大宝、大宝東、大宝西学区一円

第4分団

治田東、治田、治田西学区一円

マロンファーストレディース分団

市内全域

機能別消防団の分団の名称及び区域表

名称

区域

金勝山林分団

金勝学区山林一円

栗東市消防団の組織に関する規則

昭和53年3月30日 規則第5号

(令和4年3月24日施行)