○栗東市消防団員の服制に関する規則

昭和53年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の6第2項の規定に基づき、栗東市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、消防団員の服装、被服及び貸与品について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸与を受けているものについては、この規則により貸与されているものとみなす。

(昭和56年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の栗東町消防団員の服制に関する規則(以下「旧規則」という。)に定める消防団員の服装、被服及び貸与品は、当分の間、旧規則による服装、被服及び貸与品を着用することができる。

(昭和63年3月26日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日規則第52号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

栗東市消防団員の服制に関する規則

昭和53年4月1日 規則第8号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第8号
昭和56年4月1日 規則第16号
昭和63年3月26日 規則第6号
平成16年9月24日 規則第52号