○栗東市消防団員の服制に関する規則
昭和53年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の6第2項の規定に基づき、栗東市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、消防団員の服装、被服及び貸与品について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の栗東町消防団員の服制に関する規則(以下「旧規則」という。)に定める消防団員の服装、被服及び貸与品は、当分の間、旧規則による服装、被服及び貸与品を着用することができる。
附則(昭和63年3月26日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日規則第52号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。