○栗東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和42年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、栗東市消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(賞じゅつ金支給の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するにあたって一身上の危険を顧みることなくその職務を遂行しそのため死亡し、又は障害の状態を有すること(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める1級から14級までの等級に該当する障害をいう。)となった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定め、特に顕著な功労があると認められる者については、この限りでない。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。

(支給の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給については、栗東市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月28日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年10月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

第9級

4,500,000円以下1,350,000円以上

第10級

3,750,000円以下1,250,000円以上

第11級

3,000,000円以下1,100,000円以上

第12級

2,300,000円以下1,000,000円以上

第13級

1,800,000円以下850,000円以上

第14級

1,250,000円以下650,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

栗東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和42年3月25日 条例第12号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第12号
昭和43年3月13日 条例第5号
昭和45年3月30日 条例第14号
昭和46年12月22日 条例第32号
昭和49年6月28日 条例第31号
昭和49年9月28日 条例第43号
昭和51年10月1日 条例第31号
昭和52年10月1日 条例第31号
昭和56年10月10日 条例第35号
昭和58年10月1日 条例第30号
昭和58年12月26日 条例第31号
昭和60年12月26日 条例第33号
平成4年12月25日 条例第24号
平成7年6月30日 条例第17号