○栗東市賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和58年12月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和42年栗東町条例第12号。以下「条例」という。)第5条に規定する栗東市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員3人をもって構成し、委員長には副市長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 危機管理局長
(2) 消防団長
(3) 危機管理課長
(委員長)
第3条 委員長は、審査委員会を代表し、その事務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、危機管理局長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、3人以上の委員(委員長を含む。以下同じ。)が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は、審査結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、危機管理局危機管理課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月5日規則第30号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町賞じゅつ金等審査委員会規則の一部改正に伴う遡及適用)
21 前項の規定による改正後の栗東町賞じゅつ金等審査委員会規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月14日規則第26号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町賞じゅつ金等審査委員会規則の一部改正に伴う遡及適用)
22 前項の規定による改正後の栗東町賞じゅつ金等審査委員会規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月9日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栗東町賞じゅつ金等審査委員会規則の一部改正に伴う遡及適用)
22 前項の規定による改正後の栗東町賞じゅつ金等審査委員会規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年8月9日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。