○栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱

平成7年12月15日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、初期消火及び自主防災体制の充実を図るため、自治会(地域住民が地縁に基づいて結成・組織された団体をいう。以下同じ。)が、消防及び防災の用に供する施設等(以下「消防施設等」という。)を購入し、又は設置する経費に対し、補助金を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 自治会が実施する消防施設等の整備事業で、補助金の交付の対象となる事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行おうとする自治会をいう。

(補助対象及び補助額)

第3条 この要綱により補助できる消防施設等は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、予算の範囲内で、別表に定める基準額(購入額が基準額に満たないときは、購入額)に補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは消防施設等整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 消防施設等の設置又は配置箇所及び平面図を記載した図面

(2) 消防施設等整備事業の予算計画書(見積書)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容について審査し、補助事業として適当と認めたときは補助事業者に対して消防施設等整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が終了したときは直ちに消防施設等整備事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 消防施設等の設置又は購入を証する書類(請求書及び領収書の写し)

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは当該補助事業の内容を検査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、消防施設等整備事業補助金額確定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月2日告示第22号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日告示第125号)

この告示は、平成14年12月27日から施行し、第1条の規定による改正後の罹災便所衛生処理助成金交付規程の規定、第2条の規定による改正後の栗東市訓練用消火器貸与規程の規定、第3条の規定による改正後の栗東市児童遊園遊具設置補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の栗東市行政区掲示板設置事業補助金規程の規定、第5条の規定による改正後の栗東市防犯灯設置補助金交付要綱の規定、第6条の規定による改正後の栗東市児童館運営委員会要綱の規定、第7条の規定による改正後の栗東市老人憩の間初度備品補助金交付要綱の規定、第8条の規定による改正後の栗東市再資源化奨励補助金交付要綱、第9条の規定による改正後の栗東市交通安全等公益に供する行政区駐車場施設設置費助成要綱の規定、第10条の規定による改正後の栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱の規定、第11条の規定による改正後の栗東市立老人福祉センター管理運営に関する要綱の規定、第12条の規定による改正後の栗東市自主防災組織設立補助金交付要綱の規定及び第13条の規定による改正後の栗東市ごみ集積場整備事業補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第67号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日告示第37号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日告示第214号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日告示第28号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日告示第84号)

この告示は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

基準額

補助率

消火栓器具

消火栓器具1組

① 消防用ホース3本、第2種屋外消火栓用ゴム引ホース(65mm×20m)差込式金具体(ホース、金具とも国家検定合格品に限る)

② スタンドパイプ1本、片口スタンドパイプ口径65mm長さ65cm以上

③ 管そう1本取手ハンドルはロープ付エナメル仕上げノズル付

④ 開閉器1組直径20mm長さ7cm以上フック付

⑤ 器具箱1個スチール製3本入用(27cm×60cm×90cm以上)文字入屋根及び脚付又は湖南消防式移動式消火栓器具箱文字入

1組 100,000円

基準額の1/3

消防用ホース

上欄①に同じ(65mm×20m)

1本 24,000円

基準額の1/3

軽可搬ポンプ用ホース(40mm×20m)

1本 12,000円

基準額の1/3

スタンドパイプ

上欄②に同じ

1本 6,000円

基準額の1/3

管そう

上欄③に同じ

1本 6,000円

基準額の1/3

開閉器

上欄④に同じ

1組 2,000円

基準額の1/3

消火栓器具箱

上欄⑤に同じ

1個 14,000円

基準額の1/3

消防施設

可搬消防ポンプ

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和61年自治省令第24号)に定められたもの(B2級、B3級、D1級)

B2級 1,000,000円

B3級 900,000円

D1級 450,000円

基準額の1/3

消防用ホース乾燥塔

高さ10m~13m以内の鉄柱を使用し、風速50mに耐えられるもの

300,000円

基準額の1/3

消防用品

法被(5着以上)

消防専用品

1着につき 9,000円

基準額の1/3

ベスト(5着以上)

自治会名、役割等が表記されているもの又は表記できるもの

1着につき 2,200円

基準額の1/3

ヘルメット(5個以上)

消防専用品、日本工業規格品

1個につき 2,500円

基準額の1/3

防災施設・用品

防災倉庫

3.3m2(1坪)以上

防災備品等収納専用に限る

750,000円

基準額の1/3

屋外放送設備

屋外で利用できるスピーカー・アンプ・マイクを1セットとする。(スピーカー・アンプ一体型も可)

400,000円

救出用工具

レスキューキット リュック型

35,000円

レスキューキット ボックス型

60,000円

折りたたみリアカー

ノーパンクタイヤ使用 アルミ製

150,000円

担架

 

12,000円

ハンドメガホン

電池式でサイレン付きのもの

21,000円

投光機

300W以上

4,500円

発電機

900W以上

100,000円

油圧式ジャッキ

 

450,000円

救急セット

20人用以上

25,000円

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栗東市消防施設等整備事業補助金交付要綱

平成7年12月15日 告示第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成7年12月15日 告示第79号
平成11年3月2日 告示第22号
平成14年12月27日 告示第125号
平成18年4月1日 告示第67号
平成20年3月27日 告示第38号
平成21年3月9日 告示第37号
平成23年12月26日 告示第214号
平成25年2月25日 告示第28号
平成31年3月1日 告示第20号
令和元年11月5日 告示第84号
令和2年3月25日 告示第44号