○栗東市教育委員会公告式規則
昭和40年1月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から14日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文年月日及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市役所の掲示場に掲示して行う。
(規程等の公表)
第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程、告示その他所掌事務に関する事項で公表を要するものは、それぞれ番号、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会委員長の印又は教育長の印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第4条 前2条の規則又は規程等は、それぞれ当該規則又は規程等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月10日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。