○栗東市教育委員会傍聴人規則
昭和40年1月18日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 栗東市教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会場においてその旨を申し出なければならない。
2 教育長は、会場の規模等により会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定めることができる。
3 教育長は、会議を傍聴しようとする者が傍聴を認める定員の数を超える場合は、教育長が指定した時刻までに会場に到達している者の中から抽選により、当該会議の傍聴者を決定する。
4 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴券(別記様式)を交付することができる。
5 教育長は、会議の傍聴の受付に際し、会議の運営上必要で、かつ、傍聴者の同意を得た場合に限り、傍聴人の個人に関する情報を収集することができる。
6 前3項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認める者は、報道機関名及び記者名を確認のうえ、会議を傍聴することができる。
(傍聴人の禁止事項)
第3条 次のいずれかに該当する者は、傍聴を認めない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯している者
(3) はちまき、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン、旗、のぼり等これらに類するものを着用し、又は携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(5) その他会議の円滑な進行を妨げ、又は妨げるおそれのある者
(議席に立入りの禁止)
第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議席に入ることができない。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
(1) 会議における発言に対して、拍手その他の方法により賛意を表明しないこと。
(2) 喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 私語、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
(4) 携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。
(5) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(6) 会議の場において撮影、録音をしないこと。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(7) その他会議の場の秩序を乱し、又は会議の円滑な運営を妨げないこと。
(教育長の指示)
第6条 教育長は、傍聴人が前条に規定する事項に違反したときは、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定により公開しないこととしたとき、又は前条の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
3 前2項のほか、傍聴人は教育長の指示にしたがわなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月27日教委規則第7号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。